就業規則の作成・見直し
就業規則は、労働者と雇用者の権利義務を明確にし、法令遵守や労務リスクの防止、社員の活性化につながる重要なルールブックです。10人以上の労働者(パート、アルバイト含みます)を採用している職場では必ず作成して労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。そして、全従業員に知らせなくてなりません。
就業規則の作成には、労働基準法や労働関係法令に基づいた必要事項を定め、労働者代表の意見を聴取することが必要です。法改正や社会情勢の変化に対応し、必要に応じて見直し、改定することが求められます。

就業規則の作成・見直し

就業規則とは

10人以上の労働者(パート、アルバイト含みます)を採用している職場では必ず作成して労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。そして、全従業員に知らせなくてなりません。

就業規則の周知義務

ではどのような方法で周知しなければならないのでしょうか。

・労働者全員に規則を配る
・労働者が見やすい場所いつでも見られる場所に掲示しておく
・電子媒体等に記録、それを常時モニター画面等で確認できるようにする

このように、社員が見たいときにいつでも見られるような状態を作っておくことが必要です。

就業規則は単に作成したり、労働者の代表者から意見を聞いたりしただけではその効力は発生しないとされています。実際に就業規則が効力を発揮するのは、就業規則が何らかの形で労働者に周知された時点以降のことであり、施行期日が定められている場合にはその日、そうでない場合には通常は労働者に周知された日とされています。

就業規則には、労働基準法で以下の記載が義務付けられています。

(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
(2)賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(4)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(5)臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
(6)労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
(7)安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(8)職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(9)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(10)表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項。

また、就業規則は、会社と従業員とが守るべきルールのガイドブックの役割も果たします。労働紛争の件数は年々減少傾向にはありますが、そういったガイドブックがないと、後々訴訟問題に発展することもあり得ます。 

争いごとになった時事業主様をサポートするのは弁護士の仕事。わたくし社労士の仕事は争いになる前に、揉め事が起こらない良い会社を作ることです。

お客様からのヒアリングを誠心誠意慎重に重ねます。

ミーティングにて綿密なヒアリングを行います。その上で、
「過去にこういう従業員がいて困った」
「もし今後こういう従業員が入社したら困る」
「こんなクレームつけられたらどうするか」
など、事前予防型リスク回避型の就業規則を作成致します。

「10人未満なので、就業規則を作る必要はない」
「インターネットから引っ張ってきた就業規則をそのまま使っている」
そんな場合はありませんか?

就業規則を作成すると、下記のようなメリットがあります。

(1)労使間のトラブル防止
「言った」「言わない」などの行き違いから、労使間のトラブルに発展する可能性。このような行き違いを防ぐツールとして、就業規則は非常に有効です。たとえば、解雇規程を整備することで、解雇トラブルを未然に防げます。また賃金規程を明確に可視化することで賃金にまつわるトラブル防止にもなります。
(2)労務管理の効率化
労働者の給与計算や労務管理を効率良く行うことが可能となります。
(3)経営者の信念を共有する
弊所では、前文に企業理念を設け、社長の思いを会社と従業員とが一体となって共有出来るような就業規則を作成します。
(4)助成金対策
国からもらえる返済不要で使途自由な助成金制度は数えきれないほどあります。制度を利用するためには、就業規則を提出する必要があります。

よくある質問と回答「労働・社会保険の手続き代行編」

私ども社会保険労務士は、お受けするご相談内容は様々で多岐に渡っています。下記の例に限らず、気になることがありましたら気軽にお電話またはお問い合わせページより、お気軽にお問い合わせください。
お見積もりの問い合わせだけの依頼(無料)でももちろんOKです。

Q

弊社は従業員が10人もいません。就業規則って作った方が良いのでしょうか?

労働基準法では、「常時10人以上の従業員」を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならないとしています。たとえ10人未満の従業員を使用する場合であっても、未然予防の観点から、就業規則の作成を勧奨しています。

Q

やたら早退や遅刻をする従業員がいます。どうしたらよいでしょうか?

会社にとって、服務義務を果たさない従業員がいることは非常に頭を悩ましますね。
就業規則を作成し懲戒規定を設けるべきと思います。
いきなり解雇というのは恐らくは不当解雇となる可能性が高いです。注意指導をその都度行い、本人に改善を促し、矯正させる会社側の取り組みが必要となります。早期予防致しましょう。

Q

残業を命じる必要が多いのですが、応じてくれない従業員がいるのですが、どうしたら良いでしょうか?

就業規則は整備しておられるでしょうか?
「会社は、業務の都合上やむを得ない場合には、時間外勤務および休日勤務を命ずることがある」の文言を付け加えておられますか? その条文に則り対応するのが良いかと思います。それでも尚応じてくれない場合は、その理由を聞き、正当性や緊急性を判断する必要があるかと思います。
社会保険労務士にご相談下さい。

Q

弊社は離職率が高く、なかなか従業員が定着しません。「もし~年以内に辞めたら違約金~万円」という規定を作っても良いでしょうか?

出来ません。労働基準法第16条 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則があります。絶対にやめて下さい。(あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではありません。)

Q

弊社は美容業なのですが、せっかく従業員を採用しても、慣れて経験や技術が身に着いた頃に辞めていき、ひどい時は独立して顧客もそっちに持っていかれる時があります。どうしたらよいでしょうか?

せっかく育て上げた大切な人材に去られ、しまいには顧客を持っていかれる事態は非常に由々しきことかと思います。雇用契約書と就業規則に競業避止規定を設けるのは予防対策の一つになり得るかと思います。
とは言え、従業員の職業選択の自由が憲法上保証されているため、競業避止規定が職業選択の自由を不当に害するものではないところで初めて有効となり得ます。
まずは社会保険労務士にご相談下さい。