東京都江東区で就業規則の作成・見直しを検討している法人様へ

就業規則は、労働者と雇用者の権利義務を明確にし、法令遵守や労務リスクの防止、社員の活性化につながる重要なルールブックです。10人以上の労働者(パート、アルバイト含みます)を採用している職場では必ず作成して労働基準監督署に届け出ること、そして全従業員に周知することが義務付けられています。

また、従業員数が10人未満であっても、国からの助成金をもらうためには就業規則の作成が大前提となることが多く、その重要性は増しています。

就業規則の作成には、労働基準法や労働関係法令に基づいた必要事項を定め、労働者代表の意見を聴取することが必要です。作成後も、法改正や社会情勢の変化に対応し、必要に応じて見直し、改定することが求められます。

もし一つでも当てはまる場合、貴社は大きな機会損失見えない労務リスクを抱えているかもしれません。

会社を成長させ、事業を安定して継続していくために、現代の就業規則は単なる「職場のルールブック」を超えた重要な役割を担っています。当事務所では、経営者様にとって最大のメリットとなる「3つの柱」を軸に、実態に即した就業規則の作成・見直しをサポートいたします。

1. 返済不要な「助成金」を確実に取りこぼさないために

国が支給する雇用関係の助成金(キャリアアップ助成金など)の多くは、「最新の法改正に対応した就業規則が整備・届出されていること」が必須条件となっています。 どんなに要件を満たす素晴らしい取り組みをしていても、就業規則に適切な記載がないだけで数百万円単位の助成金が不支給になるケースは珍しくありません。当事務所では、貴社が活用できる可能性のある助成金を見据え、受給要件をしっかりと満たす就業規則を設計します。

就業規則整備が重要になる主な助成金

  • キャリアアップ助成金
  • 両立支援等助成金
  • 業務改善助成金
  • 人材開発支援助成金
  • 働き方改革推進支援助成金
  • パパママ育業取得応援奨励金 等

※ 制度によっては、就業規則や労使協定の整備が必要になる場合があります。

2. 会社と真面目な社員を守る労務リスク回避」の盾として

未払い残業代請求、不当解雇トラブル、ハラスメント問題、そして問題社員(モンスター社員)への対応。

近年、企業を脅かす労務トラブルは急増しています。 万が一トラブルに発展した際、労働基準監督署や裁判所が判断基準とするのが「就業規則」です。ネットの雛形をそのまま使っていたり、実態と合っていない古い規則を放置していたりすると、会社を守ることができません。経営者の想いを反映し、いざという時に「会社と真面目に働く社員を法的に守る強固な盾」となる就業規則をオーダーメイドで作成します。

3. 人手不足を解消し、求職者に選ばれる「採用強化」の武器として

求職者は入社前に「働きやすい環境が整っているか」「ブラック企業ではないか」を非常にシビアに見ています。 整備された就業規則があり、有給休暇の取得ルールや育児・介護休業、ハラスメント防止規定などが明確に定められている会社は、それだけで「労務管理がしっかりしているクリーンな企業」という強力なアピールポイントになります。
求職者に安心感を与え、優秀な人材の確保と定着率アップ(離職防止)に直結するルールづくりをご提案します。

当所でよくいただくご相談には以下のようなものがあります。

  • 昔作った就業規則がそのままになっている。
  • 助成金申請直前に規程不足が発覚した。
  • 育児介護規程が未整備だった。
  • パート規程が存在しなかった。
  • 実態と規則が合っていない。
  • ネットのひな形を流用している。
  • 36協定と就業規則の内容がズレている。

就業規則作成後の運用支援にも対応しています。

まずは現状の無料診断から始めませんか?

法改正は毎年行われており、就業規則も常に「最新の法律」に合わせてアップデートする必要があります。 「今の就業規則で助成金が申請できるか知りたい」「労務トラブルの不安を解消したい」という経営者様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

よくある質問と回答「就業規則の作成・見直し編」

私ども社会保険労務士は、お受けするご相談内容は様々で多岐に渡っています。下記の例に限らず、気になることがありましたら気軽にお電話またはお問い合わせページより、お気軽にお問い合わせください。
お見積もりの問い合わせだけの依頼(無料)でももちろんOKです

弊社は従業員が10人もいません。就業規則って作った方が良いのでしょうか?

労働基準法では、「常時10人以上の従業員を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならないとしています。たとえ10人未満の従業員を使用する場合であっても、未然予防の観点から、就業規則の作成を勧奨しています。

やたら早退や遅刻をする従業員がいます。どうしたらよいでしょうか?

会社にとって、服務義務を果たさない従業員がいることは非常に頭を悩ましますね。
就業規則を作成し懲戒規定を設けるべきと思います。
いきなり解雇というのは恐らくは不当解雇となる可能性が高いです。注意指導をその都度行い、本人に改善を促し、矯正させる会社側の取り組みが必要となります。早期予防致しましょう。

残業を命じる必要が多いのですが、応じてくれない従業員がいるのですが、どうしたら良いでしょうか?

就業規則は整備しておられるでしょうか?
「会社は、業務の都合上やむを得ない場合には、時間外勤務および休日勤務を命ずることがある」の文言を付け加えておられますか? その条文に則り対応するのが良いかと思います。それでも尚応じてくれない場合は、その理由を聞き、正当性や緊急性を判断する必要があるかと思います。
社会保険労務士にご相談下さい。

弊社は離職率が高く、なかなか従業員が定着しません。「もし~年以内に辞めたら違約金~万円」という規定を作っても良いでしょうか?

出来ません。労働基準法第16条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則があります。絶対にやめて下さい。(あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではありません。)

弊社は美容業なのですが、せっかく従業員を採用しても、慣れて経験や技術が身に着いた頃に辞めていき、ひどい時は独立して顧客もそっちに持っていかれる時があります。どうしたらよいでしょうか?

せっかく育て上げた大切な人材に去られ、しまいには顧客を持っていかれる事態は非常に由々しきことかと思います。雇用契約書と就業規則に競業避止規定を設けるのは予防対策の一つになり得るかと思います。
とは言え、従業員の職業選択の自由が憲法上保証されているため、競業避止規定が職業選択の自由を不当に害するものではないところで初めて有効となり得ます。
まずは社会保険労務士にご相談下さい。

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〒135-0047 東京都江東区富岡1-22-22-601

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080-4656-5550(対応時間 平日9:00~18:00)

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