ご家族を健康保険の「被扶養者」に入れるためには、いくつかの要件をクリアして認定を受ける必要がありますが、中でも「家族の年間収入」は非常に重要なポイントとなります 。2026年4月1日より、この年間収入に対する考え方が一部変更されましたので、その内容を分かりやすく解説いたします。
2026年4月1日以降の新たな認定基準
2026年4月1日からは、被扶養者となるご家族の収入が「給与収入のみ」である場合、労働条件通知書や雇用契約書などに記載されている給与額をもとに年間収入を判定することになりました。この際、労働契約上において明確な規定がなく、契約段階では予測することが難しい時間外労働(残業代など)に対する賃金は、年間収入の計算には含めないとされています。
労働契約の内容から判定が難しい場合の対応
労働契約を結ぶ際は、所定労働日や労働時間をあらかじめ決めるのが原則です。しかし、契約段階では確定させず、1週間や1ヶ月などの一定期間ごとに作成されるシフト表で初めて労働日や時間が決まる、いわゆる「シフト制」で働くケースも多く見られます。また、パートタイマーなどで「1年未満の有期契約」を結ぶ場合もあります。
このように、労働契約の内容だけでは年間収入が判定できないケースについては、2026年3月31日までと同様の対応となります。具体的には、給与明細書や課税(非課税)証明書などの書類を用いて年間収入を判定することになっています。
実際の残業などで収入上限を超えてしまった場合
契約段階では残業の見込みがなかったために被扶養者として認定されたものの、実態として残業などが発生し、結果的に被扶養者の基準となる年間収入を上回ってしまうことがあります。
そのような場合でも、当初の認定自体が適切に行われていたのであれば、過去に遡って認定が取り消されるわけではありません。収入要件を満たさなくなった時点から、被扶養者としての資格を喪失することになります。ただし、当初の認定時に年間収入の申告誤りなどがあった場合は、認定時に遡って取り消されるため注意が必要です
なお、「年収の壁・支援強化パッケージ」による事業主の証明を活用することで、引き続き被扶養者として認定を受けられるケースもあります。
【従業員へのご案内に関するご注意】
今回の変更はあくまで「認定の基準や判定方法」に関するものであり、被扶養者となれる「年間収入の上限額」そのものが拡大されたわけではありません。誤解が生じやすいため、従業員とそのご家族に対しては、認定要件を分かりやすく丁寧に説明する必要があるでしょう。

