厚生労働省では、仕事と子育ての両立を支援する「くるみん」など、企業の取り組みを評価するさまざまな認定制度を設けています。今回は、女性の活躍推進に関する認定制度「えるぼし」に新たに加わった枠組みについて解説いたします。

既存の「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定とは?

「えるぼし」とは、女性活躍推進法に基づいて行動計画を策定・届出し、女性が働きやすい環境づくりにおいて優良な実績を持つ企業が受けられる認定制度です。さらにその上位認定として、行動計画の目標達成や取り組み状況が特に優れている企業向けの「プラチナえるぼし認定」が設けられています。

2026年4月スタートの「えるぼしプラス」認定

2026年4月より、女性の活躍推進において優良な企業が、さらに「職場における女性の健康支援」に関する基準も満たした場合、従来の「えるぼし」や「プラチナえるぼし」に「プラス」の認定が付与されることになりました。これは、同月に施行された改正女性活躍推進法により、女性特有の健康課題への配慮が明確化されたことが背景にあります。

「えるぼしプラス」の認定基準(4つの要件)

認定を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • ① 制度の設置
    「女性特有の健康課題に配慮した休暇制度」や、その配慮のために利用できる「半日単位・時間単位の年次有給休暇等の制度」が整備されていること。
  • ② 方針の明示と周知
    女性特有の健康に配慮する会社の方針を明確に示し、①の制度内容とあわせて社内へ周知する取り組みを行っていること。
  • ③ 理解を深める取り組み
    研修などを実施し、女性特有の健康に対する従業員の理解を促進するための取り組みを行っていること。
  • ④ 相談体制の整備
    女性特有の健康に関する相談窓口となる担当者を選任し、従業員からの相談に応じる体制を整えたうえで、それを社内に周知していること。

【取り組みにおける実務上のポイント】
認定の取得にかかわらず、男女の性差を踏まえた「女性特有の健康支援」の重要性は社会的に高まっています。ただし、健康に関する情報は非常にセンシティブであるため、実務においては「プライバシーの保護」に細心の注意を払うことが求められます。今こそ、自社における健康支援のあり方を見直す良いタイミングと言えるでしょう。