企業が従業員を新しく雇い入れる際、「労働条件」を明示する義務がありますが、2026年10月1日より、パートタイマーや契約社員を雇い入れる際の明示事項に新たな項目が追加されることになりました。今回はその追加内容と、実務上漏れがちな既存の明示事項について分かりやすく解説いたします。
法改正の背景と、10月1日からの追加項目
パートタイマーや契約社員など、正社員よりも労働時間が短い、あるいは契約期間に定めがある従業員には「パートタイム・有期雇用労働法」という法律が適用されます。この法律では、「正社員との待遇の違いや、その待遇を決定する際に考慮した事項について、会社は従業員から求められたら説明しなければならない」と定められています。
今回の改正は、パートや契約社員の方々に対して「会社へ待遇差の説明を求める権利があること」をより広く知ってもらう目的で行われます。
そのため、10月1日以降にパート等を雇い入れる際の労働条件通知書等には、新たに「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を追加記載する必要があります。
【厚生労働省のモデル記載例】
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名:〇〇 / 担当者氏名:〇〇
連絡先:〇〇
※記載例にある「通常の労働者」という表現は、自社で使っている「正社員」などの呼称に置き換えて記載することも可能です。
要確認!実務で漏れがちな「4つの明示事項」
現行の法律でも、パート等を雇い入れる際には、正社員向けの明示事項に加えて以下の「4つの項目」を記載することが義務付けられています。
- ① 昇給の有無
- ② 退職手当の有無
- ③ 賞与の有無
- ④ パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
実務上、とくに「④ 相談窓口」の記載が漏れているケースが多々見受けられます。これは、パート等の雇用管理の改善や苦情などの相談に応じるための窓口です。
【定年後の再雇用(嘱託社員)に関するご注意】
定年退職後に「嘱託社員」などとして有期契約で再雇用される従業員も、この法律の適用対象となります 。したがって、嘱託社員向けの労働条件通知書にも、上記の4項目および10月1日から追加となる項目の記載が必須です 。今一度、自社のひな形(テンプレート)をチェックし、不備があれば早めに修正しておきましょう。

