最低賃金の引き上げが話題となる中、厚生労働省では従業員の賃金引き上げを行う中小企業を支援するため「業務改善助成金」という制度を設けています。2026年度分の交付申請の受付が9月1日より開始されるため、その概要を分かりやすく解説いたします。
「業務改善助成金」とは?
生産性向上につながる設備投資(機械の導入、コンサルティングの導入、人材育成・教育訓練など)を行い、事業場内の「最低賃金」を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資にかかった費用の一部が助成される制度です。
※ここでの「事業場内最低賃金」とは、その事業所内で最も低い時給のことを指し、地域別最低賃金と同じ計算方法で算出します。
対象となる設備投資の例と費用要件
助成の対象となる経費は、下限が「10万円(税抜き)」と定められています。単体では10万円未満の設備等であっても、他の生産性向上につながる投資と合算して合計10万円以上になれば助成の対象となります。具体的な設備投資の例は以下の通りです。
- POSレジシステムの導入による、在庫管理に要する時間の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による、送迎時間の短縮
- 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し
- 顧客管理情報などのシステム化
助成上限額と支給までの流れ
助成額の上限は、賃金の引き上げ額による「コース区分」や、引き上げ対象となる従業員(雇用保険被保険者)の人数、そして事業所の規模によって細かく設定されています。
| コース区分 | 助成上限額 | |
|---|---|---|
| 右記以外の事業者 | 事業場規模30人未満の事業者 | |
| 50円コース | 30〜130万円 | 40〜130万円 |
| 70円コース | 40〜300万円 | 50〜300万円 |
| 90円コース | 90〜600万円 | 100〜600万円 |
実際に支給される金額は、「設備投資等にかかった費用 × 助成率」の金額と「助成上限額」を比較し、いずれか安い方の金額となります。この「助成率」は、現在の事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は「5分の4」、1,050円以上の場合は「4分の3」です。
申請から受給までの大まかな流れは、まず「事業場内最低賃金の引き上げ計画」と「設備投資等の計画」を立てて申請を行います。その後、国からの「交付決定」を受けた上で計画通りに実行し、結果を報告することにより、設備投資にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
【詳細な要件等のご確認について】
本助成金には、上記以外にも細かな要件が定められています。ご活用をご検討の際は、厚生労働省のホームページ等にて最新の詳細情報をご確認ください。

