2026年10月1日より、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入する際の要件の一つであった「月額賃金8.8万円以上」という条件が正式に廃止されます。いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれるものがなくなることになります。今回は、この要件撤廃の背景と、今後の社会保険加入対象者の範囲について分かりやすく解説いたします。

社会保険の被保険者となる「パート・アルバイト」の基本

会社で社会保険に加入するのは役員や正社員だけではなく、一定の要件を満たしたパートタイマーやアルバイト(以下、「パートタイマー等」)も対象となります。

  • 一般被保険者としての加入:1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の「4分の3以上」である人は社会保険に加入します。
  • 短時間労働者としての加入:社会保険の「特定適用事業所」で働くパートタイマー等のうち、週の所定労働時間が20時間以上である等の要件を満たした場合も社会保険に加入します。

※なお、「2ヶ月を超えて雇用される見込みがあること」という要件は、一般被保険者・短時間労働者の両方に共通する加入要件です。

「年収106万円の壁(月額8.8万円以上)」撤廃の背景

これまで、短時間労働者が社会保険に加入する要件の一つに「所定内賃金が月額8.8万円以上であること」という規定がありました。この月額8.8万円を12ヶ月換算すると約106万円になることから、「年収106万円の壁」として多くのパートタイマー等に意識されてきました。

しかし、近年の最低賃金の大幅な引き上げにより、現在では全ての都道府県で最低賃金が1,016円を超えています。そのため、「週20時間以上」働けば自動的に「月額8.8万円以上」となる状況になっており、この賃金要件は実質的に意味をなさなくなりました。このような背景から、2026年10月1日をもって正式に撤廃されることとなりました。

【撤廃後の短時間労働者の加入要件(2つ)】

  • ① 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • ② 学生ではないこと

実務上の注意点:「週20時間以上」の考え方

短時間労働者の要件において、実務上問題となりやすいのが「週の所定労働時間が20時間」の判断基準です。この時間数は、あくまでも「契約上の所定労働時間」をベースに判断します。

ただし、契約上は週20時間未満であっても、実際の労働時間が「連続する2ヶ月において週20時間以上」となり、その後も引き続き同様の状態が続く(または続くことが見込まれる)場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の「3ヶ月目の初日」から社会保険に加入することになります。

【今後の適用拡大のスケジュール】
2027年10月からは社会保険の適用拡大がさらに進み、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が「50人以下」の企業も順次「特定適用事業所」の対象となる予定です。会社・従業員ともに影響の大きい事項ですので、短時間労働者の加入要件はしっかりと押さえておきましょう。