2026年10月より、社会保険料に関する新たな仕組みとして「保険料調整制度」が開始されました。これは、パートタイマーやアルバイトの方々が新たに社会保険に加入することで、手取り額が減ってしまうことを防ぐ目的で設けられたものです。この制度は、通算で最長3年間利用することができます。

保険料調整制度とは?

通常、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料は、会社(事業主)と従業員(被保険者)で半分ずつ負担する「労使折半」が原則です。

本制度を利用すると、本来従業員が負担すべき社会保険料の一部を、一時的に会社が「追加負担」することになります。これにより、従業員側の保険料負担が軽減され、手取りの減少を和らげることができます。

会社が追加で負担した保険料は一旦納付する必要がありますが、3ヶ月後に納付する社会保険料の総額からその追加分が差し引かれる仕組みになっています。そのため、会社が納付する社会保険料のトータル額は最終的に増えることはありません。また、制度を利用した従業員の将来の年金給付額などにも影響はありません。

対象となる事業所と従業員の条件

  • 対象となる事業所:2026年10月1日以降に「任意特定適用事業所」となった事業所や、2027年10月1日以降の適用拡大によって「特定適用事業所」となった事業所などが対象です。対象となった月から「2年以内」に申出を行うことで利用を開始できます。
  • 対象となる従業員(被保険者):短時間労働者として社会保険に加入する従業員のうち、「標準報酬月額が12万6千円以下」の方が対象となります。(※複数の事業所で加入している方など一部の例外を除き、制度を利用する事業所で働くすべての対象従業員に適用されます。)

社会保険料の軽減割合(事業主:従業員)

従業員の軽減割合は、標準報酬月額の等級ごとに以下のように定められています。なお、制度利用の3年目は、軽減される割合が1・2年目の「半分」に縮小します。

標準報酬月額[保険料の負担割合(事業主:被保険者)
制度利用1・2年目制度利用3年目
88,000円以下75 : 2562.5 : 37.5
98,000円70 : 3060 : 40
104,000円64 : 3657 : 43
110,000円59 : 4154.5 : 45.5
118,000円55 : 4552.5 : 47.5
126,000円52 : 4851 : 49

給与計算における実務上の注意点

本制度を利用する場合、対象となる従業員の毎月の給与計算において、控除する社会保険料の金額を間違えないようシステム設定等に十分ご注意ください。

また、賞与にかかる社会保険料、介護保険料、および子ども・子育て支援金については「軽減の対象外」となりますので、あわせて留意が必要です。

【申請手続きに関するご注意】
この制度は、事業所が要件に該当したからといって自動的に適用されるわけではありません。利用にあたっては、必ず申出期限内に「保険料調整開始申出書」を事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出する必要がありますので、忘れないよう手続きを進めましょう。