お問い合わせ・ご相談 東京都中野区 戸田社会保険労務士事務所

東京都中野区の社会保険労務士の戸田社会保険労務士事務所です。

企業向けの事業として、就業規則の作成や毎年変わる法改正に合わせて加筆修正業務、給与計算、入退社のお手続き、キャリアアップ助成金や育児休業関係の両立支援等助成金申請を得意にしております。

一方、申請が煩雑とされている内縁の妻の方の遺族年金請求代行業務や、重度な障害を抱える方のための障害年金請求代行業務も行っております。

今後お会いするであろう事業主様に対し、こんな提案をさせて頂きたいのです。

個々の従業員に適材適所のキャリアを積んで頂き、職業能力やモチベーションを高め、生産性を向上させ、従業員の方のみならず、事業主様共にWIN-WINの関係を築いて頂けるようなお手伝いをしたいと望んでおります。

従業員の雇用の安定へと繋ぎ、一人一人毎日の業務に対しやりがいを抱きながら、高いモチベーションをキープし、高パフォーマンス(利益)を発揮する。

そんな会社作りのサポートができれば幸いと存じております。

一方、高齢化社会の中での、個人にとっての遺族年金請求代行や、重度な障害を抱えている方のための障害年金請求代行業務を同時に行っております。

「内縁の妻は遺族年金をもらえないの?」 「内縁の妻の生計同一って何?」 「戸籍謄本を取るためには?」

「人工股関節は障害年金もらえるの?」 「病歴就労状況申立書が書けない」 「精神の人は障害年金もらえないの?」

など、幅広く個人年金の相談を承っております。

業務案内

〈助成金代行申請〉

「従業員に対し、教育訓練をした」「契約社員から正社員に変えた」「子供の生まれた女性従業員を休業させた」など、、申請することにより、厚生労働省から助成金が頂けます。しかも、返済不要です。

〈就業規則の作成・見直し〉

就業規則とは、10人以上の労働者(パート、アルバイト含みます)を採用している職場では必ず作成して労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

〈労働・社会保険の手続き代行〉

会社を運営するためには種々雑多の手続きがあります。例えば、会社を興す時であれば、保険関係成立届に概算保険料申告書に、適用関係成立届、適用事業報告届など。

〈人事・労務顧問〉

厚生労働省は、ここ7年連続で労使紛争件数は100万件超えたと発表しています。その内訳は解雇や雇い止め、退職勧奨、自己都合退職など多岐にわたっています。

新設法人の立ち上げを考えている社長さまへ

平成27年9月30日より、労働者派遣法が改正されました。これまで、特定労働者派遣事業であれば手数料や登録免許税が無料だったり、なにより煩わしい許可申請をすることのない届出制でした。

〈遺族年金請求代行〉

遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。

〈障害年金(人工股関節専門)請求代行〉

人工股関節置換術を受けたのだが、申請や必要書類の取得が難しく困っている方、戸田社会保険労務士にご相談ください。
私自分自身が人工股関節置換術を受け、障害年金を取得しているので、実体験を踏まえたご相談が可能です。

お気軽にご相談下さい

当事務所について

杉並区や武蔵野市からのアクセスも便利な東京都中野区の社会保険労務士事務所「戸田社会保険労務士事務所」です。
企業、個人の社会保険・労働保険・労務相談・就業規則作成・遺族年金・障害年金・助成金申請なら戸田社会保険労務士事務所にお任せください。

代表 社会保険労務士 戸田 剛

Tsuyoshi Toda

戸田社会保険労務士事務所
〒165-0033 東京都中野区若宮1丁目8-19-203
TEL:080-4656-5550
Mail:お問い合わせフォームからお願い致します。
WEB https://www.toda-sr.com/

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社労士としての責務

一.品位の保持

社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、 良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。

一、知識の涵養

社会保険労務士は、公共的使命の職責の重要性を自覚し、常に専門知識を 知識を瓶養し倫理と実務に精通しなければならない。

一.信頼の高揚

社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、 依頼者の信頼に応えなければならない。

一.相互の信義

社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、 情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。

一.守秘の義務

社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。業を廃したあとも守秘の責任をもたなければならない。