新設法人の立ち上げを考えている社長さまへ
社会保険労務士は、新設法人の立ち上げにおいて、社会保険の加入手続きや助成金申請、就業規則の作成、給与計算、人事労務相談など、専門的な知識を活用した業務を行います。
また、助成金申請(助成金申請代行は社会保険労務士の独占業務)は、国や地方公共団体が会社の経費を一部負担する制度で、社労士に相談することで受給の可能性が大きくなります。

新設法人の立ち上げを考えている社長さまへ

新たに法人を立ち上げる予定の社長様、新たな門出に意気揚々と希望に満ちて、事業計画や実務に携わっていることかと思います。法人を立ち上げるために様々な諸手続きが待ち構えているのではないでしょうか。

税務上では、
・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・青色申告の承認申請書

税務上のみではなく、社会保険上でも手続きが求められます。
「新規適用届」「資格取得届」
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。

税務上だけではなく、こういった社会保険の手続きも控えており、本来の業務になかなか携われないことはございませんか。専門家の社会保険労務士にご依頼して頂き、社長様は本来の業務に携って頂ければスタートアップもスムーズに進行するかと思います。

弊所に依頼することによるメリット

(1)手続き等の諸費用が無料!!
東京都の事業者様であれば、専門家派遣申請をして頂くことにより、お客様の持ち出しはなしで、社会保険労務士は東京都から報酬をいただくスタイルをとることが出来ます。

専門家派遣制度をご利用頂きますと、社会保険関係の煩わしい手続き等に関して、親切丁寧に助言・アドバイスをさせて頂きます。お客様の持ち出しはございません。

(2)社会保険制度そもそものご説明をさせて頂きます。
「社会保険料って高いね」「負担が重いよね」「年金って将来もらえるの」「掛け捨てにならないの」そんな声をあちこちの社長様から伺う機会が数多くあります。そもそも、社会保険って何?健康保険って何?厚生年金って何?加入するとどんなメリットがあるの?そんなたくさんの疑問にお答えしていきます。

(3)将来の年金額のシュミレーションをさせて頂きます。
年金事務所で約2年ほど相談員として年間約1000件の相談経験がありますので、「報酬額をこのくらいに設定すれば、おおよそこれくらいの年金額が受給出来るよ」と3パターンほど提示させて頂くことが可能です。現在の経営状況や税務上等総合的に考えて無理のない報酬設定をさせて頂きます。そのために委任状が必要となりますので、こちらをダウンロードして頂き、署名捺印を頂けますでしょうか。

(4)従業員を雇用する際、書式や規則整備を行い、国から支給される助成金申請をスムーズにします。
新設法人を立ち上げ、売上が伸びてきて、「だれか雇用しないと回らない」という段階に近い将来到達することかと思います。従業員を採用するときにはこのようなお手続きが必要となります。

労災保険

労働者を初めて雇う時、10日以内に「労働保険 保険関係成立届」を提出
届出先:所轄の労働基準監督署

雇用保険

雇用保険の被保険者になる従業員を雇う時、10日以内に
「雇用保険適用事業所設置届」
「雇用保険被保険者資格取得届」
を提出

届出先:所轄のハローワーク

「雇用保険被保険者資格取得届」は、当てはまる従業員を雇うたびに提出する。

厚生年金や健康保険の加入手続きも同時に必要となります。

また、従業員に扶養するご家族がいる場合はこちらの書類も必要となります。

そして、雇用契約書を従業員と交わたり、社内の就業規則を整備する、そういった業務も発生してきます。

こういった、煩わしい諸手続きの一切を任せて頂ければ、本来の業務に携わることが出来ます。同時に、雇用環境を整備した会社様には、厚生労働省より返済不要で使途自由な助成金がもらえる場合があります。その助成金申請を一切のお手間をかけずにスムーズに申請することが可能となります。

弊所にお気軽にご相談下さいませ。