図のように広い意味での社会保険があり、労働保険と社会保険と2つに分かれます。
雇用保険と労災保険があります。雇用保険に加入することで、失業した場合の失業手当であったり、育児や介護で休業した時の給付金を受給できるようになります。
労災保険は業務中であったり、通勤途中で災害があった場合に保障されるものです。
厚生年金と健康保険とがあります。
「健康保険」については、たくさんの方がお世話になっているかと思います。例えば、風邪などの病気で病院を受診したときに健康保険が適用されて、支払いは3割負担で済みますね。出産した際の出産手当金や業務外で負傷した際の傷病手当金などがあります。つまり、健康保険は、医療費の一部を負担するほか、病気やケガ、または出産や病気で一時働けなくなった場合の生活保障の意味合いがあります。
「厚生年金」は、老後の生活を保障する老齢厚生年金があります。老齢基礎年金と違い2階建てとなっているため、将来の給付額が手厚くなる仕組みとなっています。ほかにも、病気やケガが原因で障害が残ったときの障害厚生年金であったり、大切な配偶者が亡くなった際、遺族に支払われる遺族厚生年金もあります。いずれも、なにかをきっかけで生活が難しくなったときの保障です。
つまりは厚生年金も健康保険もいざという時の生活保障の制度だと言うことが出来ます。
例えば、会社を設立する時であれば、保険関係成立届に概算保険料申告書に、適用関係成立届、適用事業報告届・・・
従業員が入社した時退社した時、ボーナスをあげた時、お給料の額に変動があった時・・・ 数え上げればきりがありません。
などなど
そういう煩雑の事務作業を事務員の方に任せる会社様が多いと思いますが、社会保険労務士にお任せ下さい。
アウトソースすることで、人件費が削減され、本来の主業務に人員を割くことが出来、生産性が向上します。
「うっかり、労災・雇用保険加入するのを忘れていた。加入しなくてもよいものだと思っていた!」
従業員の入社退社の際、手続きが面倒でお願いしたい。
毎年7月までにやらなければいけない年に1度の年度更新と算定基礎届って何?どうすればよいのか?
産前産後休業の時は申請すれば社会保険料が免除されるのを知っていますか?
などなど、一切合切の手続きを社会保険労務士に投げて下さい。
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