内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。

複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。

「遺族年金を請求するのは難しい」と言われた・・・

何らかの事情があり籍を入れなかった・・・
または入れられなかった・・・
住民票の住所も別々だった・・・

でも二人は「事実上確かに夫婦として暮らしていた」。

そういう場合、年金事務所では、「受給出来ない可能性もあります」とか「手続きが煩雑になり、必要書類が増えるので、時間と労力がかかります」のように言われることがあります。

また、ご存じない方も多いのですが「内縁関係にある方は、ご自身でお相手の戸籍謄本を取ることが不可能」なのです。しかし、社会保険労務士であれば職権で取得することが可能なのです。
忙しくて請求する時間がなかなか取れない。
「父が亡くなり、母の遺族年金の請求をしたいのだけれど、母は認知症で字も書けずちゃんと会話をすることが難しい」と両親のお子様から相談を受けることがあります。そういう場合、お子様は働いており、なかなか遺族年金請求に取り組むことが出来ないことが多いように見受けられます。そういう場合、弊所に相談いただければと思います。
丸投げでお願いしたい。
「とにかく時間がない」「わからない」「めんどくさい」そういう方もいらっしゃいます。手続きから必要書類の取得まですべてワンストップで遺族年金の請求を進めることが弊所では可能です。お気軽にご相談ください。
年金事務所のパンフレットを見ても良くわからない。
遺族年金の制度そのものが複雑である上、一生に一度あるかないかの大きな手続きです。なかなか理解ができず、手続きが面倒そうで、つい後回しにしてしまいがちではないでしょうか。弊所に任せていただき、手続きにかかる時間と労力を他の大切な時間にあてて頂ければと思います。
早く遺族年金をもらいたい。
夫と妻の両方の年金で生活が成り立っているご家庭が大部分であると思います。大黒柱の夫が亡くなってしまうと、夫の老齢年金部分がなくなってしまい、妻だけの年金収入のみでは生活が困難になることもあるかと思います。専門家に任せていただき、迅速に手続きを進め、なるべく早くお客様の下に遺族年金が受給できるよう弊所で進めてまいります。

こんな事情で請求が困難になっている方、いっしょに頑張りましょう

母親が認知症などで請求が出来ない。代わりの親族の方などが遠方に住んでいて請求出来ないでいる。
年金事務所に電話してもなかなか出ない。出ても理解するのが難しくて、一人で出来るか心配。
愛する人と一緒に暮らしているが、事情があって籍は入れていない内縁関係。住民票上の住所が別々で年金事務所からこれでは遺族年金を請求するのは難しいと言われた。
愛する人と通い婚をしている。事情があって籍を入れていない。住民票上の住所も別々。
2022年は、戦後の「第1次ベビーブーム=団塊の世代」(1947~1949年頃に生まれ)と呼ばれる人々が、75歳の「後期高齢者」に差し掛かってくる起点の年と言われています。

団塊の世代は、2021年時の年齢は72歳~74歳。 つまり団塊世代の第一陣が2022年には後期高齢者となり、2025年にはすべての団塊世代が後期高齢者の仲間入りです。

現在、団塊の世代は約618万人といわれていますが、死亡率が一気に高まるのも75歳以上であり、今後到来する「多死社会」は避けられないでしょう。
団塊世代の子どもとなる団塊ジュニアの人口は約800万人とさらに多く、多死社会とともに「大相続時代」も確実に到来します。 それに伴い、親の遺族年金の請求を代わりに子供が申請しなければならない状況が大いに発生する可能性があります。 

しかし、「両親の遠方に住んでいる」「仕事が忙しい」などの理由でなかなか、ご両親の手続きが円滑に進まない場合があると思います。

ますは弊所にご相談ください。
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遺族年金について

遺族年金とはどんなものかを説明いたします。

※一部、日本年金機構WEBサイトより抜粋(https://www.nenkin.go.jp/)

遺族年金って何?

遺族年金は、個人事業やサラリーマンの方で、一家の生計を支えている方が亡くなったときに遺族の方が受けることができる年金です。
遺族年金を受け取るには必要な条件があり、亡くなった方がきちんと年金を払っていたかどうか、遺族年金を受け取る方の年齢や優先順位など様々な条件をすべて満たしている場合に受け取ることができます。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金を受け取ることができます。
但し、いずれも申請をしないと受け取ることができません。

保険料納付要件
(※保険料納付要件とは、障害年金を受け取るために必要な年金保険料の納付状況の基準です。)

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上でなければなりません。
ただし、死亡日が令和8年4月1日前の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない場合(=未納がない場合)は、保険料納付要件を満たします。ただし、死亡日において65歳以上の方には適用されません.

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、個人事業主で国民年金を払っていた一家の生計を支えている方が亡くなられたとき、その方によって生計を支えられていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子(注1)」が受けることができます。

※(注1)「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

※婚姻していない場合に限ります。死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります

【遺族基礎年金の受給要件】

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が亡くなったときに、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができます。

国民年金を払っている間に亡くなったとき
国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があった方が亡くなったとき
老齢基礎年金を受け取っていた方が亡くなったとき
国民年金を払っている間に亡くなったとき

※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

※3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

【遺族基礎年金の受給対象者】

亡くなった方に生計を支えられていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお、遺族厚生年金を受け取ることができる遺族の方は合わせて受け取ることができます。

子のある配偶者
【遺族基礎年金を受けられるとき】

遺族基礎年金を請求するときには下記の書類等が必要となります。

書類名
確認事項
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
提出できないときは、その理由書が必要
戸籍謄本(記載事項証明書)
または法定相続情報一覧図の写し
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認戸籍謄本は受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
死亡者との生計維持関係確認のため
受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
死亡者の住民票の除票
世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
生計維持認定のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため
受取先金融機関の通帳等(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等

※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、サラリーマンなど給与所得を得られていた方で、厚生年金を払っていた一家の大黒柱が亡くなられたとき、その方によって生計を支えられていた遺族が受け取ることができます。

【遺族厚生年金の受給要件】

次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金を受け取ることができます。

厚生年金に入っている間に亡くなったとき
厚生年金に入っている時に初めて病院を受診し、その病気やけがが原因で受診した日から5年以内に亡くなったとき
1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が亡くなったとき
老齢厚生年金をもらっている方が亡くなったとき
老齢厚生年金の受給の権利のある方が亡くなったとき

※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

※4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

【遺族厚生年金の受給対象者】

亡くなった方が生計に維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
なお、遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受け取ることができます。

子のある配偶者
子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金1級または2級の状態にある方。)(※1)
子のない配偶者(※2)
父母(※3)
孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
祖父母(※3)

※1: 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。

※2:子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。

※3:父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。

【遺族厚生年金を受けられるとき】

遺族厚生年金を請求するときには下記の書類等が必要となります。

書類名
確認事項
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
提出できないときは、その理由書が必要
戸籍謄本(記載事項証明書)
または法定相続情報一覧図の写し
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認戸籍謄本は受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
死亡者との生計維持関係確認のため
受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
死亡者の住民票の除票
世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
生計維持認定のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため
受取先金融機関の通帳等(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等

※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

【中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)】

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、596,300円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。

夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻。
※2 「子」とは次の方に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子
※3 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻。

※1 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。

※中高齢寡婦加算を受給していなかった場合は、夫の厚生年金加入期間が原則20年を超えていることが必要です。

【経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)】

次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記4および5の受給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。)
・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められています。

【65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合】

平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

【65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合】

平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、次の1から3のうち、いずれかの組合せを選択することになります。ただし、3は、遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。

1.「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を受給する

2.「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給する

3.「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計」を受給する

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内縁の妻では遺族年金の請求が難しい?

「内縁の妻では遺族年金の請求が難しい」と年金事務所の方から言われたり、ネットを検索しても「もらえない」という情報を多く目にするのではないでしょうか。でも諦めないでください。

事実上婚姻関係にあったこと
生計を維持されていた

この要件を満たせば、受給できる確率が上がります。

事実上婚姻関係とは?

二人の間で、共同生活を送ろうという意思があり、その関係を築いていこうという合意があること。
二人の間で、共同生活を送っていたという客観的な事実があること。
前年の収入が850万円未満であること。
収入が850万円を超えてしまうと、亡き夫から生計を養われていたとはみなさない扱いになるようです。

客観的事実を証明するには

生計を維持されていたことを証明する客観的事実が必要になります。
例えば、

喪主を務めたことがわかる書類(写真でも良いです)
年賀状のはがきが連名になっていた
公共料金の領収書の住所が同じだった
生命保険の受取人になっていたことがわかる書類

というものがあります。

「これが証明になるのかしら?」と思うものでも意外なところに生計維持を証明するものがあったりします。私が相談を受ける場合「確かに奥様が生計を維持されていたのだ」とわかるものであれば、なんでも一切合切ご持参ください、とお願いしています。徹底的にヒアリングをして、客観的事実を探し出す努力を惜しみません。

またその書類は、相続手続きの関係で親族の方が持ち帰ってしまう場合がありますが、必ずご自分で大切に保管してください。お二人が確かに夫婦として過ごしてきた証拠になるものは、早急にコピーを取るなりして大切に保管なさってください。そして私に相談する時には、それらの書類を見せて頂けますでしょうか。

「遺族年金もらえないかも…」と諦める前に、まずは私に相談して頂ければと思います。可能性が少しでもあれば全力で対応させていただきます。
02

内縁関係で、しかも住所が別の場合は遺族年金請求するのは難しい?

「内縁関係で、しかも住所が別の場合は遺族年金請求するのは難しい」と言われたことはないでしょうか。でも諦めないでください。

例えば、

内縁の夫の家で暮らしていたが、自分の住民票は移さないままだった
自分の親が病気で看病を見なければならず、遠方なため実家の住所に住民票を移してしまった。
内縁の夫が会社の代表取締役で、住民票を移せなかった

内縁関係で、住所が別だった例としてこれらのものが挙げられると思います。

内縁関係で、遺族年金を請求するためには、

同居をしていたのかどうか
別居であっても生計を同じくしていたのかどうか

これらを証明していかなければなりません。

では、別居で生計を同じくしているとはどういうものか見ていきましょう。いくつかあります。
3つのパターンに該当すると生計を同じくしていると認められる可能性が高いです。

世帯全員の住民票に同じく記載されており、住民票の住所も同じ
→このパターンはあまりこじれずに請求出来る場合が多いです。
それぞれが別々の世帯主であるが、住民票の住所が同じ
→このパターンも比較的請求できることが多いです。
住民票の住所がそれぞれ別々であるが、現に一緒に暮らしている
→生計を同じくしていることを証明する書類が必要になります。(下記参照※)

一緒に暮らしているが住民票の住所がそれぞれ別々の場合

二人が住んでいたところに届いた郵便物
二人が住んでいたところで支払った公共料金の領収書

同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合

内縁の夫から経済的援助をうけていたのがわかる通帳や現金書留の写しや振込明細書
お互いに音信を取り合った「はがき」や「SNSなどでのやりとり」

ただし、同居しておらず、住民票もバラバラな場合は、「それは同棲関係だったのでは?」とみなされる場合があるようです。よほどのやむを得ない事情であったり、経済的援助をしていたのだという証拠が重要になってくるようです。

私にどのような事情でそうなってしまったのか、詳細をお話しして頂ければと思います。

どんな小さなことでも大丈夫です。一緒に生計を同じくした証明をしていきましょう。
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戸籍上の妻がいて、同時に内縁の妻がいる場合

事実婚・内縁関係であっても一定の法的保護を受けることができます。
しかし、重婚的内縁関係にある場合には、元の婚姻関係(法律婚)の方が法的効力が強いため、タイミングとして後の事実婚・内縁関係の方が弱くなります。
婚姻関係が二重になってしまっている状況は、法律上も好ましい状況といえません。

元の法律婚の配偶者との間に子がある場合、子への影響を考えて戸籍上は離婚しないままとする人も少なくありません。
離婚が成立していない状況で、他の異性と事実婚関係になれば重婚的内縁関係が成立します。

重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない

民法732条は、「配偶者のある者は、重ねて婚姻することができない」として、婚姻関係の重複(重婚)は認められていません。そのため重婚的内縁関係では、法律上の保護を受けることが難しく、遺族年金の給付を受けるにしても、基本的には難しいです。

元の婚姻関係(法律婚)が有効であるため、原則としては戸籍上の配偶者が遺族年金を受給することになります。

重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合

上記のとおり、重婚的内縁関係にある場合は、法律婚が優先されパートナーが亡くなっても事実婚の配偶者は遺族年金を受け取ることができません。しかし、

元の法律婚関係が形だけのものとなっている
別居して随分長い。(例えば10年以上)
仕送りなどによる経済的援助が全くない
別居している時に、定期的な連絡や音信のやり取りが全くない

これらのように、元の法律婚関係が実態としていない場合には、例外として法律婚よりも事実婚の配偶者が優先される場合があります。

元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る

重婚的内縁関係で遺族年金の支給が行われるときには、元の法律婚関係が完全に形だけのもので、実態としては破綻している状態なのかどうかを確認するため、年金機構から戸籍上の妻に対して、審査が入る場合があります。
戸籍上の妻に対する審査と、重婚的内縁関係にある者に対する審査の結果を考慮したうえで、どちらに遺族年金を支給するのか決定されます。

請求手続きを開始する前に、詳しい事情をお話しいただければと思います。
04

籍に入っているからといって別居していても大丈夫とは限らない

先述しましたように、例え籍が入っていても、生計が維持されていたのかどうかを証明する必要があります。

生活費や医療費などの経済的援助が定期的にあったのかどうか
定期的に電話やSNS、はがきなどで定期的に音信を取っていたり、訪問していたかどうかが重要になってきます。

反対に、

仕送りを定期的にもらっていたが、手渡しで、仕送りをもらっていたという証拠が示せない場合
気軽にすぐ会えるので、はがきやSNSなどで特にやり取りをしていた証拠を文字で残さなかった場合

こういう場合は客観的に、生計が維持されていたかどうかを証拠として残すのが困難なため、遺族年金受給が困難になる場合があります。

籍が入っているからと別居していても大丈夫と考えずに、ちゃんと仕送りなどがあった証拠や定期的に会っていたという証拠を残しておくことをお薦めいたします。
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「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」を受けることのできる条件

国民年金の夫、または妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」

国民年金加入中に亡くなったとき
国民年金加入中や保険料を25年以上(納付+免除)納めた方が亡くなったとき
老齢基礎年金の受けていた方がなくなったとき
国民年金に加入中の場合は、死亡日の前日において前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上保険料を納めていること、または死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

上記に該当した場合、遺族基礎年金が受給できる可能性があります。

18歳(障害者の場合20歳)未満の子がいない方は、死亡一時金または寡婦年金(妻60歳~65歳)にあたるかどうか確認していきます。

※遺族基礎年金の額(令和5年4月、新規裁定者)

(例)子のある夫、または妻に支給される年金額

/
基本年金額
加算額
合計
子1人
795,000円
228,700円
1,023,700円
子2人
795,000円
457,400円
1,252,400円

(例)子のみの場合

/
基本年金額
加算額
合計
子1人
795,000円
-
795,000円
子2人
795,000円
228,700円
1,023,700円

※子3人目以降の加算額は、76,200円

厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」

(A)厚生年金加入中の方が亡くなったとき
(B)厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
(C)障害厚生(共済)年金1級または2級を受けていた方が亡くなったとき
(D)老齢厚生年金・退職共済年金を受給中の方
(E)受給権者で受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき

遺族厚生年金を受給できる可能性があります。

《遺族厚生年金を受給できる人とは》

支給順位で最上位者のみ受給権が発生します。
第1順位 配偶者、子
第2順位 父母
第3順位 孫
第4順位 祖父母

※子、孫は18歳年度末まで(障害者20歳未満)
※夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)
生計維持されていた方に限定されます。
受給権のある方の年収が850万円未満であること、一緒に生活していた、仕送りしていたなど生計維持していたことが必要です。

《遺族厚生年金の額(令和5年4月)》

(A)+(B)の額(亡くなった方のこれまでの給料や賞与の額で計算されます。)

(A)H15/3まで平均標準報酬月額×7.125/1000×月数×3/4
(B)H15/4以降平均標準報酬額×5.481/1000×月数×3/4
老齢厚生年金受給中や受給権のある方の死亡は、亡くなった方の生年月日により乗率が変わります。
合計300月に満たない方は300月みなしで計算されるケースもあります。
中高齢寡婦加算(596,300円)が受給できる妻もいます。
平成27年9月以前に共済年金に加入していた方は、経過的職域加算が受給できる方もいます。  

ご本人が年金受給できるときは調整されます。

「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方

●60歳~64歳
遺族基礎・遺族厚生年金またはご本人の老齢厚生年金のいずれか1つ選択受給となります。

●65歳以上
老齢基礎・遺族厚生年金はご本人のものを受け取ります。遺族厚生年金は、ご本人の老齢厚生年金との差額受給となります。

「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方

60歳~64歳 
1人1年金のため選択受給となります。

60歳~64歳
障害基礎年金を選択した場合、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の中から選択受給となります。

すべての年金をもらうということはできず、一番受給額が高いものの組み合わせを選択することになります。
年金制度はとてもややこしく理解しづらい上、とても煩雑な手続きになります。社会保険労務士にご相談ください。

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遺族年金の受給権がなくなる時

遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに失権します。該当した日から10日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届出が必要です。

《亡くなった方の妻、または夫が受け取っている場合》

受給権者本人(亡くなった方の子または孫)が次のいずれかに該当するとき
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)夫が亡くなったときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき(夫が死亡したときに胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金を受け取ることができるようになった場合を除く)
(5)遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき
※上記(4)、(5)は、平成19年4月1日以降に夫が死亡した妻のみが遺族厚生年金を受け取る場合に限ります。

《亡くなった方の子または孫が受け取っている場合》

(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)亡くなった方と離縁したとき(子が受け取っている場合)
(5)離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(孫が受け取っている場合)
(6)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき亡くなった方の子または孫が受け取っている場合亡くなった方の父母または祖父母が受け取っている場合
(7)18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当し なくなったとき
(8)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき(孫が受け取っている場合)

《亡くなった方の父母または祖父母が受け取っている場合》

(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)亡くなった方と離縁したとき(父母が受け取っている場合)
(5)離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(祖父母が受け取っている場合)
(6)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき

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遺族年金請求手続き代行の料金

ご遺族の皆さまの悲しみや不安が少しでも和らぐよう、遺族年金の請求手続をサポートいたします。
ご相談者様と直接面談し、受給が可能であるか及び見込額を確認いたします。その後、遺族年金請求のお手続きとなります。

面談を行い受給が可能であるか、及び見込額を確認(無料)

お電話、お問い合わせフォームなどでお問い合わせいただいた後、ご相談者様と直接お会いして面談をさせていただきます。
書類等お預かりし、遺族年金がもらえるかどうか、及び見込額を確認いたします。
この段階までは無料です。

必要書類の説明と、書類のお預かり
遺族年金がもらえるかどうかの確認
遺族年金の見込み額の確認

遺族年金請求のお手続き(有料)

遺族年金請求手続をおこないます。

遺族年金+未支給年金の請求  50,000円(税別)

・遺族年金+未支給年金の請求書作成と提出
・遺族年金+未支給年金の年金額試算の提供とご説明

※受給を確約するものではありません。

成功報酬

《内縁関係の場合》
年金額の3か月分と初回の支給額の20%を比較し、どちらか高い方の金額

《一般の場合》
年金額の2か月分と初回の支給額の20%を比較し、どちらか高い方の金額

《その他複雑な遺族年金の場合》
遺族年金の手続で、遺族年金や未支給年金以外の手続が必要となる場合などについては、別途お見積りさせていただきます。

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弊所での実際の対応事例

ご遺族の皆さまの悲しみや不安が少しでも和らぐよう、遺族年金の請求手続をサポートいたします。
ご相談者様と直接面談し、受給が可能であるか及び見込額を確認いたします。その後、遺族年金請求のお手続きとなります。

<事例4>
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。
籍は入っている。
妻の実家が九州。妻の親御さんの介護のため一時帰郷。住民票を九州に移す。
その諸事情を申し立て、受給。
<事例5>
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。
夫が大腸がんで死亡。
妻は認知症で介護施設に入所。文字判断能力なし。子供が手続きをしたいが遠方に住んでいる。
代わりに手続きを弊所へ依頼を受け、無事受給。
<事例6>
現在係争中。
内縁の夫で本妻とは離婚。しかし、事情で住民票は同じまま。実態は内縁の妻と同居。内縁の夫が亡くなり、内縁の妻が遺族年金申請をするも、すでに前妻が申請しており、前妻が遺族年金をすでに受給。内縁の妻が異議申し立てで、現在係争中。

「遺族年金請求代行」に戸田社会保険労務士事務所が
選ばれる理由

わたくし戸田剛は、年金事務所で年金相談員として約3年間の実務経験があり、年間1000件もの相談を受けてきましたので、年金関係に精通しています。
「内縁の妻(夫)は遺族年金の請求が困難」と年金事務所から突き放された方に寄り添います。籍は入っていなかったけれど、確かに二人は夫婦として過ごしていたのだ、という証明をヒアリングしながら徹底的に探していきます。
請求される方、または親族の方が多忙であったり遠方であったり、具合が悪く遺族年金の請求することが困難な場合、社会保険労務士は代理で請求することが可能です。
遺族年金請求が受理された場合は、その見込み額や受理書類の原本をお渡ししてアフターフォローもいたします。

「遺族年金請求代行」に
戸田社会保険労務士事務所が
選ばれる理由

わたくし戸田剛は、年金事務所で年金相談員として約3年間の実務経験があり、年間1000件もの相談を受けてきましたので、年金関係に精通しています。
「内縁の妻(夫)は遺族年金の請求が困難」と年金事務所から突き放された方に寄り添います。籍は入っていなかったけれど、確かに二人は夫婦として過ごしていたのだ、という証明をヒアリングしながら徹底的に探していきます。
請求される方、または親族の方が多忙であったり遠方であったり、具合が悪く遺族年金の請求することが困難な場合、社会保険労務士は代理で請求することが可能です。
愛する人と通い婚をしている。事情があって籍を入れていない。住民票上の住所も別々。