遺族年金とはどんなものかを説明いたします。
※一部、日本年金機構WEBサイトより抜粋(https://www.nenkin.go.jp/)
遺族年金は、個人事業やサラリーマンの方で、一家の生計を支えている方が亡くなったときに遺族の方が受けることができる年金です。
遺族年金を受け取るには必要な条件があり、亡くなった方がきちんと年金を払っていたかどうか、遺族年金を受け取る方の年齢や優先順位など様々な条件をすべて満たしている場合に受け取ることができます。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金を受け取ることができます。
但し、いずれも申請をしないと受け取ることができません。
保険料納付要件
(※保険料納付要件とは、障害年金を受け取るために必要な年金保険料の納付状況の基準です。)
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上でなければなりません。
ただし、死亡日が令和8年4月1日前の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない場合(=未納がない場合)は、保険料納付要件を満たします。ただし、死亡日において65歳以上の方には適用されません.
遺族基礎年金は、個人事業主で国民年金を払っていた一家の生計を支えている方が亡くなられたとき、その方によって生計を支えられていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子(注1)」が受けることができます。
※(注1)「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
※婚姻していない場合に限ります。死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が亡くなったときに、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができます。
※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
亡くなった方に生計を支えられていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお、遺族厚生年金を受け取ることができる遺族の方は合わせて受け取ることができます。
遺族基礎年金を請求するときには下記の書類等が必要となります。
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族厚生年金は、サラリーマンなど給与所得を得られていた方で、厚生年金を払っていた一家の大黒柱が亡くなられたとき、その方によって生計を支えられていた遺族が受け取ることができます。
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金を受け取ることができます。
※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
亡くなった方が生計に維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
なお、遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受け取ることができます。
※1: 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2:子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3:父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。
遺族厚生年金を請求するときには下記の書類等が必要となります。
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、596,300円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。
※1 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。
※中高齢寡婦加算を受給していなかった場合は、夫の厚生年金加入期間が原則20年を超えていることが必要です。
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記4および5の受給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。)
・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき
経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められています。
平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、次の1から3のうち、いずれかの組合せを選択することになります。ただし、3は、遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。
1.「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を受給する
2.「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給する
3.「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計」を受給する
「内縁の妻では遺族年金の請求が難しい」と年金事務所の方から言われたり、ネットを検索しても「もらえない」という情報を多く目にするのではないでしょうか。でも諦めないでください。
この要件を満たせば、受給できる確率が上がります。
生計を維持されていたことを証明する客観的事実が必要になります。
例えば、
というものがあります。
「これが証明になるのかしら?」と思うものでも意外なところに生計維持を証明するものがあったりします。私が相談を受ける場合「確かに奥様が生計を維持されていたのだ」とわかるものであれば、なんでも一切合切ご持参ください、とお願いしています。徹底的にヒアリングをして、客観的事実を探し出す努力を惜しみません。
またその書類は、相続手続きの関係で親族の方が持ち帰ってしまう場合がありますが、必ずご自分で大切に保管してください。お二人が確かに夫婦として過ごしてきた証拠になるものは、早急にコピーを取るなりして大切に保管なさってください。そして私に相談する時には、それらの書類を見せて頂けますでしょうか。
「内縁関係で、しかも住所が別の場合は遺族年金請求するのは難しい」と言われたことはないでしょうか。でも諦めないでください。
例えば、
内縁関係で、住所が別だった例としてこれらのものが挙げられると思います。
内縁関係で、遺族年金を請求するためには、
これらを証明していかなければなりません。
では、別居で生計を同じくしているとはどういうものか見ていきましょう。いくつかあります。
3つのパターンに該当すると生計を同じくしていると認められる可能性が高いです。
ただし、同居しておらず、住民票もバラバラな場合は、「それは同棲関係だったのでは?」とみなされる場合があるようです。よほどのやむを得ない事情であったり、経済的援助をしていたのだという証拠が重要になってくるようです。
私にどのような事情でそうなってしまったのか、詳細をお話しして頂ければと思います。
事実婚・内縁関係であっても一定の法的保護を受けることができます。
しかし、重婚的内縁関係にある場合には、元の婚姻関係(法律婚)の方が法的効力が強いため、タイミングとして後の事実婚・内縁関係の方が弱くなります。
婚姻関係が二重になってしまっている状況は、法律上も好ましい状況といえません。
元の法律婚の配偶者との間に子がある場合、子への影響を考えて戸籍上は離婚しないままとする人も少なくありません。
離婚が成立していない状況で、他の異性と事実婚関係になれば重婚的内縁関係が成立します。
民法732条は、「配偶者のある者は、重ねて婚姻することができない」として、婚姻関係の重複(重婚)は認められていません。そのため重婚的内縁関係では、法律上の保護を受けることが難しく、遺族年金の給付を受けるにしても、基本的には難しいです。
元の婚姻関係(法律婚)が有効であるため、原則としては戸籍上の配偶者が遺族年金を受給することになります。
上記のとおり、重婚的内縁関係にある場合は、法律婚が優先されパートナーが亡くなっても事実婚の配偶者は遺族年金を受け取ることができません。しかし、
これらのように、元の法律婚関係が実態としていない場合には、例外として法律婚よりも事実婚の配偶者が優先される場合があります。
重婚的内縁関係で遺族年金の支給が行われるときには、元の法律婚関係が完全に形だけのもので、実態としては破綻している状態なのかどうかを確認するため、年金機構から戸籍上の妻に対して、審査が入る場合があります。
戸籍上の妻に対する審査と、重婚的内縁関係にある者に対する審査の結果を考慮したうえで、どちらに遺族年金を支給するのか決定されます。
先述しましたように、例え籍が入っていても、生計が維持されていたのかどうかを証明する必要があります。
反対に、
こういう場合は客観的に、生計が維持されていたかどうかを証拠として残すのが困難なため、遺族年金受給が困難になる場合があります。
上記に該当した場合、遺族基礎年金が受給できる可能性があります。
※遺族基礎年金の額(令和5年4月、新規裁定者)
(例)子のある夫、または妻に支給される年金額
(例)子のみの場合
※子3人目以降の加算額は、76,200円
(A)厚生年金加入中の方が亡くなったとき
(B)厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
(C)障害厚生(共済)年金1級または2級を受けていた方が亡くなったとき
(D)老齢厚生年金・退職共済年金を受給中の方
(E)受給権者で受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき
遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
支給順位で最上位者のみ受給権が発生します。
第1順位 配偶者、子
第2順位 父母
第3順位 孫
第4順位 祖父母
※子、孫は18歳年度末まで(障害者20歳未満)
※夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)
生計維持されていた方に限定されます。
受給権のある方の年収が850万円未満であること、一緒に生活していた、仕送りしていたなど生計維持していたことが必要です。
(A)+(B)の額(亡くなった方のこれまでの給料や賞与の額で計算されます。)
(A)H15/3まで平均標準報酬月額×7.125/1000×月数×3/4
(B)H15/4以降平均標準報酬額×5.481/1000×月数×3/4
老齢厚生年金受給中や受給権のある方の死亡は、亡くなった方の生年月日により乗率が変わります。
合計300月に満たない方は300月みなしで計算されるケースもあります。
中高齢寡婦加算(596,300円)が受給できる妻もいます。
平成27年9月以前に共済年金に加入していた方は、経過的職域加算が受給できる方もいます。
ご本人が年金受給できるときは調整されます。
●60歳~64歳
遺族基礎・遺族厚生年金またはご本人の老齢厚生年金のいずれか1つ選択受給となります。
●65歳以上
老齢基礎・遺族厚生年金はご本人のものを受け取ります。遺族厚生年金は、ご本人の老齢厚生年金との差額受給となります。
60歳~64歳
1人1年金のため選択受給となります。
60歳~64歳
障害基礎年金を選択した場合、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の中から選択受給となります。
すべての年金をもらうということはできず、一番受給額が高いものの組み合わせを選択することになります。
年金制度はとてもややこしく理解しづらい上、とても煩雑な手続きになります。社会保険労務士にご相談ください。
遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに失権します。該当した日から10日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届出が必要です。
受給権者本人(亡くなった方の子または孫)が次のいずれかに該当するとき
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)夫が亡くなったときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき(夫が死亡したときに胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金を受け取ることができるようになった場合を除く)
(5)遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき
※上記(4)、(5)は、平成19年4月1日以降に夫が死亡した妻のみが遺族厚生年金を受け取る場合に限ります。
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)亡くなった方と離縁したとき(子が受け取っている場合)
(5)離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(孫が受け取っている場合)
(6)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき亡くなった方の子または孫が受け取っている場合亡くなった方の父母または祖父母が受け取っている場合
(7)18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当し なくなったとき
(8)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき(孫が受け取っている場合)
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)亡くなった方と離縁したとき(父母が受け取っている場合)
(5)離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(祖父母が受け取っている場合)
(6)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき
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・遺族年金+未支給年金の年金額試算の提供とご説明
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《内縁関係の場合》
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《一般の場合》
年金額の2か月分と初回の支給額の20%を比較し、どちらか高い方の金額
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