障害年金とはどんなものかを説明いたします。
公的年金には、
「老齢年金」
「遺族年金」
「障害年金」
の3種類があります。
その中の一つに、障害者認定を受けた人に対して支給される年金が障害年金です。
これらの年金制度は、65歳になったら自然にもらえるわけではなく申請しないと受け取ることができません。
また、生活保護や老齢年金のように、「給料いくらいくら稼ぐと生活保護の額が減ってしまう」というものでもなく、給料の額に関係なく受け取ることができます。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。病気やけがのために初めて病院を受診した日に個人事業主で国民年金に入っていた人に支給されます。(※障害等級 第1級、第2級の障害認定を受けた人が該当します。)
障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。病気やけがのために初めて病院を受診した日にサラリーマン等で厚生年金に入っていた人に支給されます。(※障害等級 1級、2級、3級の障害認定を受けた人が該当します。)
1級
2級
子の加算額
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額)
3級の最低保証額
平成26年4月から認定される人工関節の等級が改定されました。
【平成26年3月まで】
股関節・膝関節に人工関節等を置換している場合は「一律4級」
【平成26年4月から】
置換術後の障害の状態(関節可動域など)を評価し、術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定「4級、5級、7級、非該当」のいずれかに認定
※「障害年金」の等級と「障害者手帳」の等級は全く別物となりますのでご注意ください。
STEP 2
ヒアリング
お客様ご都合の良い場所に出向きます。(遠方の場合、出張費用が発生する場合があります。)
ZOOM相談も可能です。主なヒアリング内容は、「お名前・生年月日・住所・傷病名・現在の症状・初診日・病院名・初診日の時に社会保険に加入していたかどうか」などです。
詳しい状況をお伺いして、受給の可能性、請求手続きの手順、契約をご依頼いただいた場合の内容や必要経費などをご説明します。契約をご検討いただける場合には、契約書類等をお渡しします。
原則としてその場での契約はしません。ごゆっくりご検討ください。
STEP 3
ご契約
STEP 4
年金記録の取得と納付状況の確認
年金事務所で年金の加入記録を取得し、保険料の納付状況(保険料納付要件の可否)を確認します。
STEP 5
受診状況等証明書の取得
受診状況等証明書の取得を取得いたします。初診日を証明するための書類です。原則お客様ご自身で取得頂いております。
その際に、医師にお渡しいただく依頼メモを当所で作成いたします。
STEP 6
診断書の取得
当所で用意した書類を医師にお渡し頂き、診断書の依頼をして頂きます。出来上がった診断書を当所でお預かりし、内容の確認いたします。必要に応じては医師への問い合わせや加筆修正をお願いすることがあります。
STEP 7
病歴就労状況申立書の作成
今までの病歴、日常生活や就労の状況をまとめた「病歴・就労状況等申立書」を当所にて作成します。
内容をご確認いただき、相談しながらより良いものへと仕上げます。状況に応じて、その他の各種申立書も当所にて作成いたします。
STEP 8
その他の必要書類の準備
戸籍謄本や住民票など年金請求に必要な書類を取り寄せて頂きます。頂いた書類を元に、当所にてその他必要書類を作成・準備します。
STEP 9
年金請求書の提出
年金請求の書類一式を日本年金機構等へ提出します。ご依頼主様には提出書類のコピーをお送りします。お手元で大切に保管してください。審査機関からの問い合わせ、追加書類の指示、その他の連絡等は当方が窓口になって対応いたします。内容によっては、ご依頼主様にご協力をお願いする場合があります。
STEP 10
受給決定
年金請求の書類一式を日本年金機構等へ提出します。ご依頼主様には提出書類のコピーをお送りします。お手元で大切に保管してください。審査機関からの問い合わせ、追加書類の指示、その他の連絡等は当方が窓口になって対応いたします。内容によっては、ご依頼主様にご協力をお願いする場合があります。
STEP 11
受給スタートと報酬のお支払い
支給決定日の約2~3ヶ月後に「年金振込通知書」等が届き、初回の年金がご依頼主様の口座に振り込まれます。入金後に、報酬をお支払い頂きます。
請求者の氏名や住所、配偶者や子などの情報、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類です。初診日に国民年金だったか、厚生年金だったかで、様式が違いますので、しっかり確認する必要があります。
これまでの通院歴だったり、日常生活や仕事の際にどれくらい困っているのかを申し立てる書類です。医師からの診断書とこの書類との整合性がとても大事になります。
初診日を確定するための書類です。原則として、初めて診てもらった病院で作成してもらいます。
ただし、初診日がかなり昔の場合病院そのものが廃院していたり、カルテの保存義務は5年なので、カルテがないという場合が生じます。わたしたち人工股関節を受ける人で、「なるべく手術したくない」とか、「もうちょっと我慢してみよう」という理由で、初診日がずっと昔になってしまうというケースがありがちに思えます。
そういうときは「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出した上で、初診日を証明するなんらかの証拠を提出していくことになります。証拠が何もなければ、第三者の証言を集めて請求することもあります。もし初診日が証明できない事態に陥っても、前向きに突破口を見つけていきましょう。
診診断書作成にあたっては主治医とのコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。医師から診断書を作成してもらう際、お客様のこれまでの経緯をまとめた別添書類を当方で作成します。その書類を医師に渡して頂きます。
そうすると、お客様の普段の日常生活や仕事の時に困っている実態をよりそのまま医師に伝えることが出来て、それを前提に診断書を作ってもらうことになりますので、病歴就労状況等申立書との食い違いや矛盾を最小限に抑えることが出来ます。
診断書を頂いた後も、漏れはないか、書き損じはないか、整合性が取れているか……こちらで確認致します。診断書のチェックは社会保険労務士の重要の仕事の一つです。
また、診断書には「現症」の日付を記載する欄があります。病院に依頼する際には、この日付を間違えないように依頼することも重要です。
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分が含まれるものです。見開き1ページ目の写しを頂ければと思います。
戸籍謄本の全部事項証明のものが必要です。年金用で欲しいと役所に言うと、無料で取得することが出来ます。
変形性股関節症は、股関節が痛くなる代表的な病気です。関節を滑らかに動かすために骨の表面を覆ってクッションの働きをしている軟骨が、何らかの理由によりすり減ってしまい大腿骨頭と寛骨臼がこすれ合い痛みが発生します。日本では、生まれつきの「先天性股関節脱臼」や「先天性臼蓋形成不全」などのある人が年を経て、変形性股関節症を発症するケースが多いようです。
また、股関節の異常のない人についても、老化などにより変形性股関節症になることもあります。
発症する時期は10代~老年まで様々です。が、しかし臼蓋(きゅうがい)形成不全等があっても10代・20代の頃は痛みなどの不具合を感じないことが多く、30~40代で変形性股関節症を発症することが多いようです。
変形股関節症の主な症状は、関節の痛みと機能障害です。
股関節は脚の付け根にあるので、最初は立ち上がりや歩き始めに脚の付け根に痛みを感じます。関節症が進行すると、その痛みが強くなり、場合によっては常に痛んだり、夜寝ていても痛んだりする状態に悩まされることになります。
日常生活では、足の爪切りがやりにくくなったり、靴下が履きにくくなったり、しゃがんだり、正座したりするのが困難になります。また長い時間立ったり歩いたりすることがつらくなり、台所仕事などの主婦労働に支障を来たします。階段や車・バスの乗り降りも手すりが必要になります。
下記は下肢の認定基準の一部です。
障害年金を受給するためには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態該当要件」の3つすべてを満たす必要があります。ここでは、それぞれの内容と注意点を順番に説明していきます。
初診日とは、人工股関節をいれることにいたるまでの、初めて医師の診療を受けた日です。※柔道整復師や整体師にかかった日を初診日とは言いませんので注意が必要です。
大事なのは、初診日に加入していた年金制度の種類です。
国民年金だったか、厚生年金だったかによって年金額などが大きく変わるからです。私たちのような人工股関節手術を受けた者は原則3級になります。初診日にサラリーマンだったかどうかがカギになってきます。
また、もしカルテなどの記録がなく初診日が確定できないと、いくら障害の状態にあっても障害年金の受給が難しくなってしまいます。障害年金の請求をする際には、初診日を確定することは非常に重要なポイントになります。
障害認定日とは、初診日から1年半経過した日。というのが一般的なのですが、わたしたちの場合は、人工股関節手術をした日、というのが障害認定日となります。
人工股関節以外にも様々な病状があり、こんな認定日になっています。
(1)人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
(2)人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
(3)心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日
(4)人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
(5)切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日
(6)喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
保険料の納付要件とは、初診日の前日において、
(1)20歳から、初診日の属する月の前々月までの年金のすべての加入期間のうち、国民年金の保険料を納めた期間(厚生年金に入った期間、共済組合に入った期間を含む)と保険料免除された期間をあわせた期間が3分の2以上であること。逆に言えば、すべての期間のうち、保険料を払っていない期間が3分の1以下でなくてはなりません。
(2)初診日のある月の前々月までの直近の1年間に、保険料を払っていれば問題ありません。こちら2つのうちどちらかを満たしていれば、納付要件はクリア出来ていることになります。
人工股関節手術をした後に請求する方法です。原則は【初診日から1年6か月が経過した日】が認定日なのですが、わたしたちのような人工股関節手術をした場合は、「手術をしたその日」が障害認定日になります。
認定日時点の症状を診断書によって証明し、一定の障害状態にあると認められれば、認定日の翌月分から年金が支給されます。この請求方法を認定日請求(本来請求)と呼びます。なお、認定日請求に期間制限はありません。認定日直後に請求するのはもちろん、後になって障害年金が請求できることを知った場合でも、認定日にさかのぼって請求することが出来ます。
ただし、本来の年金支給日から5年経った分の年金は時効で消えてしまいますので、さかのぼってもらえる年金は最大で5年分となります。
また、あまり時間が経ってしまうと当時のカルテが残っていなかったりするので、診断書が取得できず請求が困難になることもあります。
定の障害状態にあると認められれば、請求日の翌月分から年金が支給されます。この請求方法を事後重症請求と呼びます。
具体例としては以下のような人がこの請求を行います
(1)手術をせずに認定日を迎えた時はまだ症状が軽かったが、その後重くなった
(2)手術をせずに認定日を迎えた時はまだ病院に通っていなかった
(3)後になって認定日請求をしようとしたが、当時の診断書が取れなかった
わたしたちのような人工股関節手術を受けた人は、
(1)の場合、初診日から1年6か月経った時点では、「それほど痛まず、まだ現状維持でいいや」という方が多いかと思います。
(2)の場合、初診日から1年6か月後の時点で、「そもそも病院に通っていない」というパターン。
(3)の場合、過去に遡って、申請したいがその時点での診断書が取れない、というパターン。
事後重症請求の場合、受給権は請求月の翌月分から発生します。ということは申請するのが遅れれば遅れるほど、受給の時期も遅れてしまうということです。人工股関節手術に踏み切るまでに、
「いや、まだ大丈夫」
「痛いけど、チタン製のものを身体に入れるなんて……我慢した方がまし」
「人工股関節の耐用年数が伸びているとは聞いているけれど、もっと先延ばしした方が良いのではないか」
こういう考えで、初診日から1年6か月を超え、ずるずると先延ばしする方が多いと思いますので、手術を検討する段階で、早めに専門家に相談するのが良いかと思います。
初診の医師から受診状況等証明書をもらい、手術入院時に、「退院までに肢体用の診断書を作って欲しい」と事前に準備しておくと、申請がスムーズにいくと思います。
その際、お客様のこれまでの経緯や日常生活、職場での生活についてヒアリングしたものを医師に渡してもらうので、実態に即した診断書を医師に書いてもらえるかと思います。
さらには、こういう理由であきらめてしまう方がたくさんいらっしゃいます。
まずは、諦めないで、専門家にご相談下さい。一筋の光を一緒に探してまいりましょう!!
お電話、お問い合わせフォームなどでお問い合わせいただいた後、ご相談者様と直接お会いして面談をさせていただきます。書類等お預かりし、障害年金がもらえるかどうか、及び見込額を確認いたします。この段階までは無料です。
受診状況等証明書の取得、診断書取得、病歴就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の作成提出、障害年金受給後の説明までサポート致します。
障害年金請求手続をおこないます。成功報酬を頂くのは年金受給決定後の後払いとしております。
障害年金が受給出来なかった場合は成功報酬は頂きません。
・年金額の2か月分
・遡及の場合は受給した額の10%
・10万円
・受診状況等証明書
病院にて取得してください。1通あたり3,000円~5,000円くらいです。
・診断書
病院にて取得してください。1通あたり5,000円~10,000円くらいです。
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〒165-0033 東京都中野区若宮1丁目8−19-203
〈お電話〉
080-4656-5550(対応時間 平日9:00~18:00)
〈メール〉
お問い合わせフォームからお願い致します。
詳しくは”人工股関節(JK)社労士の闘病日記”をご覧ください!