人事・労務顧問業務
社会保険労務士は、労働基準法や労働関係法令に基づいた就業規則の作成や、労働者と雇用者のトラブル解決、労務リスクの防止など、人事・労務問題に関するアドバイスを提供する専門家です。
私ども社会保険労務士に相談することで、法令遵守や社員の活性化につながる就業規則の策定や、トラブルの未然防止、解決のお手伝いをすることができます。

人事・労務顧問業務

人事・労務リスクから会社、従業員を守る為に。

厚生労働省は、ここ7年連続で労使紛争件数は100万件超えた、と発表しています。 その内訳は解雇や、雇い止め、退職勧奨、自己都合退職など多岐にわたっています。

労働時間が1日8時間、あるいは1週間40時間を超えた場合、残業代は払っていますか?その残業代は適正ですか?

もし計算が間違っていて、不足が生じている場合、もし従業員から 「未払いの残業代を払ってください」と請求された場合、過去2年間に遡って支払わなければなりません。
そうならないように、今のうちに残業代をチェックしてみませんか?

インターネットの普及により、知識を簡単に入手出来、これは法律違反ではないか!?と従業員につめよられる、ということはありませんか?

こんな時どうしたら良いのだろう、とお困りではありませんか?

わたくし社会保険労務士にお任せください。
事業主さまに心強いサポートをさせて頂きます。

よくある質問と回答「人事・労務関連編」

私ども社会保険労務士は、お受けするご相談内容は様々で多岐に渡っています。下記の例に限らず、気になることがありましたら気軽にお電話またはお問い合わせページより、お気軽にお問い合わせください。
お見積もりの問い合わせだけの依頼(無料)でももちろんOKです

Q

従業員が辞めた場合の手続きはどうしたら良いですか?

雇用保険と社会保険の喪失手続きが必要になりますね。
御社に貢献してくれた大切な従業員だったのでしょうね。
もし、失業手当を受給希望なのであれば、その手続きの流れと国民年金や国民健康保険への切り替え手続きのことを伝えてあげると親切かもしれませんね。

Q

会社を移転するのですが、従業員に支給した定期券のルートが変わるのですがどうしたら良いですか?

これまでの定期券の残りと、新たな経路の通勤費用を把握しなければいけませんね。
中には、マイカーやバイク通勤を希望する従業員もいるかもしれません。マイカー通勤規定を規定しておくと、万一のトラブルに対処出来そうです。

Q

働き方改革で有給を5日は付与しなければいけないそうですが、なかなか付与できそうにありません。どうしたらよいですか?

代替要員の確保が必要かもしれません。もしそれも困難な状況であれば、計画的付与の導入も方法の一つかもしれません。労使協定や就業規則の改訂が必要になります。

Q

従業員が通勤時、事故に遭いました。どうしたら良いですか?

会社側にとっても従業員にとっても災難ですね。迅速な手続きをしましょう。
もし、労災指定病院が近くにあり、労災病院にかかった場合は様式16-3号を作成して管轄の労働基準監督署に届出しましょう。
近くに労災病院がない場合はそのまま病院にかかりつけ、まずは従業員の方に10割負担頂き、様式16-5号と10割立て替えた領収書を管轄の労働基準監督署に届出しましょう。
その後、従業員の方の体調がすぐれず、休業することになった場合、別途休業手続きが必要になります。迅速な対応致しますので、社会保険労務士にお任せ下さい。

Q

従業員から未払いの残業代請求が内容証明郵便で届きました。どうすればよいですか?

これまでの残業代が支払われなかったのか、あるいは支払いはしたが適切な計算ではなく不足分が生じているのか、事実確認が急務となります。いずれにせよ、なるべく早く社会保険労務士にご相談下さい。

Q

従業員が優秀なので、昇給してあげたいのですが、それに伴う必要な手続きは何かありますか?

雇用契約書を新たに作成して書面で残した方が良いでしょうね。昇給額がいくら変動するかわかりませんが、場合によっては社会保険料が変わる「随時改定」に該当する場合があります。

Q

弊社は残業が結構あります。月に80時間残業するときがあります。何か問題がありますか?

時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることは出来なくなります。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働は年720時間以内
・時間外労働+休日労働は月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
とする必要があります。原則である月45時間を超えることが出来るのは、年6か月までです。違反した場合は罰則があります。
従業員の採用計画や業務の見直し、生産性の向上が必須となることかと思います。社会保険労務士にご相談下さい。

Q

弊社は結構残業があり、残業代もちゃんと支払っていますが、適正な残業代なのかどうか診てもらえないでしょうか?

はい、可能です。未払い残業代がある場合、労使間でトラブルになった場合、過去2年間に遡って、支払う可能性があります。
なるべく早く社会保険労務士にご相談下さい。

Q

従業員を採用したのですが、学歴詐称がありました。懲戒解雇しても良いでしょうか?

使用者が労働契約に先立ち、従業員の経歴等労働力の評価と関係ある事項ばかりではなく、企業への適応性や貢献意欲、企業の秩序維持に関することについて、必要かつ合理的な範囲内で申告を求めた場合には、従業員は信義則上、真実を告知すべき義務を負います。真実を告知したのであれば採用しなかったであろう重大な経歴詐称の場合は懲戒解雇が有効になる可能性が高いでしょう。(ブラック企業VS問題社員より抜粋)

私ども社会保険労務士は、お受けするご相談内容は様々で多岐に渡っています。下記の例に限らず、気になることがありましたら気軽にお電話またはお問い合わせページより、お気軽にお問い合わせください。
お見積もりの問い合わせだけの依頼(無料)でももちろんOKです