内縁の妻でも遺族年金はもらえる?社労士がわかりやすく解説

内縁の妻でも遺族年金はもらえる?
社労士がわかりやすく解説

内縁関係(事実婚)の方でも、一定の条件を満たせば遺族年金を受給できる可能性があります。
ただし、「住民票が別世帯」「住所は同じ」「生活費のやり取りがある」といったケースでは、年金事務所での判断が分かれることも多く、証明の仕方が非常に重要になります。

当事務所では、内縁関係における遺族年金の請求について、実務に基づいたサポートを行っています。本ページでは、受給の可否を左右するポイントや必要書類について、社労士がわかりやすく解説します。

これらを証明していかなければなりません。

では、別居で生計を同じくしているとはどういうものか見ていきましょう。いくつかあります。
3つのパターンに該当すると生計を同じくしていると認められる可能性が高いです。

(1)世帯全員の住民票に同じく記載されており、住民票の住所も同じ → このパターンはあまりこじれずに請求出来る場合が多いです。

(2)それぞれが別々の世帯主であるが、住民票の住所が同じ → このパターンも比較的請求できることが多いです。

(3)住民票の住所がそれぞれ別々であるが、現に一緒に暮らしている → 生計を同じくしていることを証明する書類が必要になります。(下記参照※)

⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれぞれ別々の場合

⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合

ただし、同居しておらず、住民票もバラバラな場合は、「それは同棲関係だったのでは?」とみなされる場合があるようです。よほどのやむを得ない事情であったり、経済的援助をしていたのだという証拠が重要になってくるようです。

私にどのような事情でそうなってしまったのか、詳細をお話しして頂ければと思います。

社労士 戸田

どんな小さなことでも大丈夫です。一緒に生計を同じくした証明をしていきましょう。

⚫︎ 事実上婚姻関係とは?

⚫︎ 客観的事実を証明するには

⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれそれ別々の場合

⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合

⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない

⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合

⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る

⚫︎ 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」

⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」

⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方

⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方

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