
遺族年金請求代行
内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。
複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。
01|遺族年金について
遺族年金とはどんなものかを説明いたします。
※一部、日本年金機構WEBサイトより抜粋(https://www.nenkin.go.jp/)
⚫︎ 遺族年金って何?
遺族年金は、個人事業やサラリーマンの方で、一家の生計を支えている方が亡くなったときに遺族の方が受けることができる年金です。
遺族年金を受け取るには必要な条件があり、亡くなった方がきちんと年金を払っていたかどうか、遺族年金を受け取る方の年齢や優先順位など様々な条件をすべて満たしている場合に受け取ることができます。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金を受け取ることができます。
但し、いずれも申請をしないと受け取ることができません。
保険料納付要件
(※保険料納付要件とは、障害年金を受け取るために必要な年金保険料の納付状況の基準です。)
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上でなければなりません。
ただし、死亡日が令和8年4月1日前の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない場合(=未納がない場合)は、保険料納付要件を満たします。ただし、死亡日において65歳以上の方には適用されません.
⚫︎ 遺族基礎年金
遺族基礎年金は、個人事業主で国民年金を払っていた一家の生計を支えている方が亡くなられたとき、その方によって生計を支えられていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子(注1)」が受けることができます。
※(注1)「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
※婚姻していない場合に限ります。死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります
【遺族基礎年金の受給要件】
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が亡くなったときに、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができます。
(1)国民年金を払っている間に亡くなったとき
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があった方が亡くなったとき
(3)老齢基礎年金を受け取っていた方が亡くなったとき
(4)国民年金を払っている間に亡くなったとき
※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
【遺族基礎年金の受給対象者】
亡くなった方に生計を支えられていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお、遺族厚生年金を受け取ることができる遺族の方は合わせて受け取ることができます。
遺族基礎年金を請求するときには下記の書類等が必要となります。
(1)子のある配偶者
(2)子
【遺族基礎年金を受けられるとき】
| 書類名 | 確認事項 |
| 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 | 提出できないときは、その理由書が必要 |
| 戸籍謄本(記載事項証明書) または法定相続情報一覧図の写し | 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認戸籍謄本は受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの |
| 世帯全員の住民票の写し (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) | 死亡者との生計維持関係確認のため 受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの |
| 死亡者の住民票の除票 | 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 |
| 請求者の収入が確認できる書類 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) | 生計維持認定のため 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等 |
| 子の収入が確認できる書類 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) | 義務教育終了前は不要 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等 |
| 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 | 死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため |
| 受取先金融機関の通帳等(本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等 |
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
⚫︎ 遺族厚生年金
遺族厚生年金は、サラリーマンなど給与所得を得られていた方で、厚生年金を払っていた一家の大黒柱が亡くなられたとき、その方によって生計を支えられていた遺族が受け取ることができます。
【遺族厚生年金の受給要件】
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金を受け取ることができます。
(1)厚生年金に入っている間に亡くなったとき
(2)厚生年金に入っている時に初めて病院を受診し、その病気やけがが原因で受診した日から5年以内に亡くなったとき
(3)1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が亡くなったとき
(4)老齢厚生年金をもらっている方が亡くなったとき
(5)老齢厚生年金の受給の権利のある方が亡くなったとき
※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
【遺族厚生年金の受給対象者】
亡くなった方が生計に維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
なお、遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受け取ることができます。
(1)子のある配偶者
(2)子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金1級または2級の状態にある方。)(※1)
(3)子のない配偶者(※2)
(4)父母(※3)
(5)孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
(6)祖父母(※3)

※1: 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2:子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3:父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。
【遺族厚生年金を受けられるとき】
遺族厚生年金を請求するときには下記の書類等が必要となります。
| 書類名 | 確認事項 |
| 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 | 提出できないときは、その理由書が必要 |
| 戸籍謄本(記載事項証明書) または法定相続情報一覧図の写し | 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認戸籍謄本は受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの |
| 世帯全員の住民票の写し (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) | 死亡者との生計維持関係確認のため 受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの |
| 死亡者の住民票の除票 | 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 |
| 請求者の収入が確認できる書類 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) | 生計維持認定のため 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等 |
| 子の収入が確認できる書類 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) | 義務教育終了前は不要 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等 |
| 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 | 死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため |
| 受取先金融機関の通帳等(本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等 |
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
【中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)】
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、596,300円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。
(1)夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻。
(2)※2:「子」とは次の方に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子
(3)※3:40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻。
※1 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。
※中高齢寡婦加算を受給していなかった場合は、夫の厚生年金加入期間が原則20年を超えていることが必要です。
【経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)】
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記4および5の受給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。)
・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき
経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められています。
【65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合】
平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

【65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合】
平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、次の1から3のうち、いずれかの組合せを選択することになります。ただし、3は、遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。
1.「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を受給する

2.「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給する

3.「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計」を受給する
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行

