内縁の妻でも遺族年金はもらえる?社労士がわかりやすく解説

内縁の妻でも遺族年金はもらえる?
社労士がわかりやすく解説

内縁関係(事実婚)の方でも、一定の条件を満たせば遺族年金を受給できる可能性があります。
ただし、「住民票が別世帯」「住所は同じ」「生活費のやり取りがある」といったケースでは、年金事務所での判断が分かれることも多く、証明の仕方が非常に重要になります。

当事務所では、内縁関係における遺族年金の請求について、実務に基づいたサポートを行っています。本ページでは、受給の可否を左右するポイントや必要書類について、社労士がわかりやすく解説します。

 事実上婚姻関係にあったこと

 生計を維持されていた

この要件を満たせば、受給できる確率が上がります。

⚫︎ 事実上婚姻関係とは?

社労士 戸田

収入が850万円を超えてしまうと、亡き夫から生計を養われていたとはみなさない扱いになるようです。

⚫︎ 客観的事実を証明するには

生計を維持されていたことを証明する客観的事実が必要になります。
例えば、

というものがあります。

「これが証明になるのかしら?」と思うものでも意外なところに生計維持を証明するものがあったりします。私が相談を受ける場合「確かに奥様が生計を維持されていたのだ」とわかるものであれば、なんでも一切合切ご持参ください、とお願いしています。徹底的にヒアリングをして、客観的事実を探し出す努力を惜しみません。

またその書類は、相続手続きの関係で親族の方が持ち帰ってしまう場合がありますが、必ずご自分で大切に保管してください。お二人が確かに夫婦として過ごしてきた証拠になるものは、早急にコピーを取るなりして大切に保管なさってください。そして私に相談する時には、それらの書類を見せて頂けますでしょうか。

社労士 戸田

「遺族年金もらえないかも…」と諦める前に、まずは私に相談して頂ければと思います。可能性が少しでもあれば全力で対応させていただきます。

⚫︎ 事実上婚姻関係とは?

⚫︎ 客観的事実を証明するには

⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれそれ別々の場合

⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合

⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない

⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合

⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る

⚫︎ 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」

⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」

⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方

⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方

⚫︎ 面談し、受給が可能であるか及び見込額を確認(無料)

⚫︎ 遺族年金請求のお手続き(有料)

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