
遺族年金請求代行
内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。
複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。
02|内縁の妻では遺族年金の請求が難しい?
「内縁の妻では遺族年金の請求が難しい」と年金事務所の方から言われたり、ネットを検索しても「もらえない」という情報を多く目にするのではないでしょうか。でも諦めないでください。

事実上婚姻関係にあったこと

生計を維持されていた
この要件を満たせば、受給できる確率が上がります。
⚫︎ 事実上婚姻関係とは?
■ 二人の間で、共同生活を送ろうという意思があり、その関係を築いていこうという合意があること。
■ 二人の間で、共同生活を送っていたという客観的な事実があること。
■ 前年の収入が850万円未満であること。

社労士 戸田
収入が850万円を超えてしまうと、亡き夫から生計を養われていたとはみなさない扱いになるようです。
⚫︎ 客観的事実を証明するには
生計を維持されていたことを証明する客観的事実が必要になります。
例えば、
■ 喪主を務めたことがわかる書類(写真でも良いです)
■ 年賀状のはがきが連名になっていた
■ 公共料金の領収書の住所が同じだった
■ 生命保険の受取人になっていたことがわかる書類
というものがあります。
「これが証明になるのかしら?」と思うものでも意外なところに生計維持を証明するものがあったりします。私が相談を受ける場合「確かに奥様が生計を維持されていたのだ」とわかるものであれば、なんでも一切合切ご持参ください、とお願いしています。徹底的にヒアリングをして、客観的事実を探し出す努力を惜しみません。
またその書類は、相続手続きの関係で親族の方が持ち帰ってしまう場合がありますが、必ずご自分で大切に保管してください。お二人が確かに夫婦として過ごしてきた証拠になるものは、早急にコピーを取るなりして大切に保管なさってください。そして私に相談する時には、それらの書類を見せて頂けますでしょうか。

社労士 戸田
「遺族年金もらえないかも…」と諦める前に、まずは私に相談して頂ければと思います。可能性が少しでもあれば全力で対応させていただきます。
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行

