遺族年金請求代行

内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。

複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。

遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに失権します。該当した日から10日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届出が必要です。

《亡くなった方の妻、または夫が受け取っている場合》

《亡くなった方の子または孫が受け取っている場合》

《亡くなった方の子または孫が受け取っている場合》

〈住所〉
〒135-0047 東京都江東区富岡1-22-22-601

〈お電話〉
080-4656-5550(対応時間 平日9:00~18:00)

〈メール〉
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