
遺族年金請求代行
内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。
複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。
07|遺族年金の受給権がなくなる時
遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに失権します。該当した日から10日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届出が必要です。
《亡くなった方の妻、または夫が受け取っている場合》
受給権者本人(亡くなった方の子または孫)が次のいずれかに該当するとき
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)夫が亡くなったときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき(夫が死亡したときに胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金を受け取ることができるようになった場合を除く)
(5)遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき
※上記(4)、(5)は、平成19年4月1日以降に夫が死亡した妻のみが遺族厚生年金を受け取る場合に限ります。
《亡くなった方の子または孫が受け取っている場合》
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)亡くなった方と離縁したとき(子が受け取っている場合)
(5)離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(孫が受け取っている場合)
(6)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき亡くなった方の子または孫が受け取っている場合亡くなった方の父母または祖父母が受け取っている場合
(7)18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当し なくなったとき
(8)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき(孫が受け取っている場合)
《亡くなった方の子または孫が受け取っている場合》
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)亡くなった方と離縁したとき(父母が受け取っている場合)
(5)離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(祖父母が受け取っている場合)
(6)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行

