遺族年金請求代行

内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。

複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。

これらを証明していかなければなりません。

では、別居で生計を同じくしているとはどういうものか見ていきましょう。いくつかあります。
3つのパターンに該当すると生計を同じくしていると認められる可能性が高いです。

(1)世帯全員の住民票に同じく記載されており、住民票の住所も同じ → このパターンはあまりこじれずに請求出来る場合が多いです。

(2)それぞれが別々の世帯主であるが、住民票の住所が同じ → このパターンも比較的請求できることが多いです。

(3)住民票の住所がそれぞれ別々であるが、現に一緒に暮らしている → 生計を同じくしていることを証明する書類が必要になります。(下記参照※)

⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれぞれ別々の場合

⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合

ただし、同居しておらず、住民票もバラバラな場合は、「それは同棲関係だったのでは?」とみなされる場合があるようです。よほどのやむを得ない事情であったり、経済的援助をしていたのだという証拠が重要になってくるようです。

私にどのような事情でそうなってしまったのか、詳細をお話しして頂ければと思います。

社労士 戸田

どんな小さなことでも大丈夫です。一緒に生計を同じくした証明をしていきましょう。

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