
遺族年金請求代行
内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。
複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。
06|「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」を受けることのできる条件
⚫︎ 国民年金の夫、または妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」
■ 国民年金加入中に亡くなったとき
■ 国民年金加入中や保険料を25年以上(納付+免除)納めた方が亡くなったとき
■ 老齢基礎年金の受けていた方がなくなったとき
■ 国民年金に加入中の場合は、死亡日の前日において前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上保険料を納めていること、または死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
上記に該当した場合、遺族基礎年金が受給できる可能性があります。
18歳(障害者の場合20歳)未満の子がいない方は、死亡一時金または寡婦年金(妻60歳~65歳)にあたるかどうか確認していきます。
※遺族基礎年金の額(令和5年4月、新規裁定者)
子のある夫、または妻に支給される年金額(一例)
| 基本年金額 | 加算額 | 合計 | |
| 子1人 | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 |
| 子2人 | 795,000円 | 457,400円 | 1,252,400円 |
子のみの場合(一例)
| 基本年金額 | 加算額 | 合計 | |
| 子1人 | 795,000円 | – | 795,000円 |
| 子2人 | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 |
⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」
(A)厚生年金加入中の方が亡くなったとき
(B)厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
(C)障害厚生(共済)年金1級または2級を受けていた方が亡くなったとき
(D)老齢厚生年金・退職共済年金を受給中の方
(E)受給権者で受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき
遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
《遺族厚生年金を受給できる人とは》
支給順位で最上位者のみ受給権が発生します。
第1順位 配偶者、子
第2順位 父母
第3順位 孫
第4順位 祖父母
※子、孫は18歳年度末まで(障害者20歳未満)
※夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)
生計維持されていた方に限定されます。
受給権のある方の年収が850万円未満であること、一緒に生活していた、仕送りしていたなど生計維持していたことが必要です。
《遺族厚生年金の額(令和5年4月)》
(A)+(B)の額(亡くなった方のこれまでの給料や賞与の額で計算されます。)
(A)H15/3まで平均標準報酬月額×7.125/1000×月数×3/4
(B)H15/4以降平均標準報酬額×5.481/1000×月数×3/4
老齢厚生年金受給中や受給権のある方の死亡は、亡くなった方の生年月日により乗率が変わります。
合計300月に満たない方は300月みなしで計算されるケースもあります。
中高齢寡婦加算(596,300円)が受給できる妻もいます。
平成27年9月以前に共済年金に加入していた方は、経過的職域加算が受給できる方もいます。
ご本人が年金受給できるときは調整されます。
⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方
●60歳~64歳
遺族基礎・遺族厚生年金またはご本人の老齢厚生年金のいずれか1つ選択受給となります。
●65歳以上
老齢基礎・遺族厚生年金はご本人のものを受け取ります。遺族厚生年金は、ご本人の老齢厚生年金との差額受給となります。
⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方
60歳~64歳
1人1年金のため選択受給となります。
60歳~64歳
障害基礎年金を選択した場合、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の中から選択受給となります。
すべての年金をもらうということはできず、一番受給額が高いものの組み合わせを選択することになります。
年金制度はとてもややこしく理解しづらい上、とても煩雑な手続きになります。社会保険労務士にご相談ください。
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行

