内縁の妻でも遺族年金はもらえる?社労士がわかりやすく解説

内縁の妻でも遺族年金はもらえる?
社労士がわかりやすく解説

内縁関係(事実婚)の方でも、一定の条件を満たせば遺族年金を受給できる可能性があります。
ただし、「住民票が別世帯」「住所は同じ」「生活費のやり取りがある」といったケースでは、年金事務所での判断が分かれることも多く、証明の仕方が非常に重要になります。

当事務所では、内縁関係における遺族年金の請求について、実務に基づいたサポートを行っています。本ページでは、受給の可否を左右するポイントや必要書類について、社労士がわかりやすく解説します。

⚫︎ 国民年金の夫、または妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」

18歳(障害者の場合20歳)未満の子がいない方は、死亡一時金または寡婦年金(妻60歳~65歳)にあたるかどうか確認していきます。

基本年金額加算額合計
子1人795,000円228,700円1,023,700円
子2人795,000円457,400円1,252,400円
基本年金額加算額合計
子1人795,000円795,000円
子2人795,000円228,700円1,023,700円

⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」

(A)厚生年金加入中の方が亡くなったとき
(B)厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
(C)障害厚生(共済)年金1級または2級を受けていた方が亡くなったとき
(D)老齢厚生年金・退職共済年金を受給中の方
(E)受給権者で受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき

遺族厚生年金を受給できる可能性があります。

《遺族厚生年金を受給できる人とは》

支給順位で最上位者のみ受給権が発生します。
第1順位 配偶者、子
第2順位 父母
第3順位 孫
第4順位 祖父母

※子、孫は18歳年度末まで(障害者20歳未満)
※夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)
生計維持されていた方に限定されます。
受給権のある方の年収が850万円未満であること、一緒に生活していた、仕送りしていたなど生計維持していたことが必要です。

《遺族厚生年金の額(令和5年4月)》

(A)+(B)の額(亡くなった方のこれまでの給料や賞与の額で計算されます。)

(A)H15/3まで平均標準報酬月額×7.125/1000×月数×3/4
(B)H15/4以降平均標準報酬額×5.481/1000×月数×3/4
老齢厚生年金受給中や受給権のある方の死亡は、亡くなった方の生年月日により乗率が変わります。
合計300月に満たない方は300月みなしで計算されるケースもあります。
中高齢寡婦加算(596,300円)が受給できる妻もいます。
平成27年9月以前に共済年金に加入していた方は、経過的職域加算が受給できる方もいます。

ご本人が年金受給できるときは調整されます。

⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方

●60歳~64歳
遺族基礎・遺族厚生年金またはご本人の老齢厚生年金のいずれか1つ選択受給となります。

●65歳以上
老齢基礎・遺族厚生年金はご本人のものを受け取ります。遺族厚生年金は、ご本人の老齢厚生年金との差額受給となります。

⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方

60歳~64歳
1人1年金のため選択受給となります。

60歳~64歳
障害基礎年金を選択した場合、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の中から選択受給となります。

すべての年金をもらうということはできず、一番受給額が高いものの組み合わせを選択することになります。
年金制度はとてもややこしく理解しづらい上、とても煩雑な手続きになります。社会保険労務士にご相談ください。

⚫︎ 事実上婚姻関係とは?

⚫︎ 客観的事実を証明するには

⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれそれ別々の場合

⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合

⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない

⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合

⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る

⚫︎ 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」

⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」

⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方

⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方

⚫︎ 面談し、受給が可能であるか及び見込額を確認(無料)

⚫︎ 遺族年金請求のお手続き(有料)

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