遺族年金請求代行

内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。

複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。

⚫︎ 面談を行い受給が可能であるか、及び見込額を確認(無料)

⚫︎ 遺族年金請求のお手続き(有料)

遺族年金請求手続をおこないます。

・遺族年金+未支給年金の請求書作成と提出
・遺族年金+未支給年金の年金額試算の提供とご説明

※受給を確約するものではありません。

《内縁関係の場合》
年金額の3か月分と初回の支給額の20%を比較し、どちらか高い方の金額

《一般の場合》
年金額の2か月分と初回の支給額の20%を比較し、どちらか高い方の金額

《その他複雑な遺族年金の場合》
遺族年金の手続で、遺族年金や未支給年金以外の手続が必要となる場合などについては、別途お見積りさせていただきます。

〈住所〉
〒135-0047 東京都江東区富岡1-22-22-601

〈お電話〉
080-4656-5550(対応時間 平日9:00~18:00)

〈メール〉
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