遺族年金請求代行

内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。

複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。

〈事例1〉

統合失調症の妻が子供にDVをするので、夫が弁護士を通して、調停の末、別居。その妻が亡くなった。月に3回の定期面談、妻からの3万円の仕送りがあったため、それを申し立て、証明して受給。

〈事例2〉

内縁の妻で籍は入っていない。
住民票も住まいも別々。
夫は認知症で介護施設に入る際、連帯保証人として妻が保証人になり生計を一つにしてると認定され、受給。

〈事例3〉

内縁の妻で籍は入っていない。
住民票も住まいも別々。
夫が亡くなった際に、葬儀の喪主が内縁の妻であった。葬儀屋からの領収書を申請の際に添付し、生計が一つであったと認められ、受給。

〈事例4〉

籍は入っている。
妻の実家が九州。妻の親御さんの介護のため一時帰郷。住民票を九州に移す。
その諸事情を申し立て、受給。

〈事例5〉

夫が大腸がんで死亡。
妻は認知症で介護施設に入所。文字判断能力なし。子供が手続きをしたいが遠方に住んでいる。
代わりに手続きを弊所へ依頼を受け、無事受給。

〈事例6〉

内縁の夫で本妻とは離婚。しかし、事情で住民票は同じまま。実態は内縁の妻と同居。内縁の夫が亡くなり、内縁の妻が遺族年金申請をするも、すでに前妻が申請しており、前妻が遺族年金をすでに受給。内縁の妻が異議申し立てで、現在係争中。

〈住所〉
〒135-0047 東京都江東区富岡1-22-22-601

〈お電話〉
080-4656-5550(対応時間 平日9:00~18:00)

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