遺族年金請求代行

内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。

複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。

⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない

⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合

これらのように、元の法律婚関係が実態としていない場合には、例外として法律婚よりも事実婚の配偶者が優先される場合があります。

⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る

重婚的内縁関係で遺族年金の支給が行われるときには、元の法律婚関係が完全に形だけのもので、実態としては破綻している状態なのかどうかを確認するため、年金機構から戸籍上の妻に対して、審査が入る場合があります。
戸籍上の妻に対する審査と、重婚的内縁関係にある者に対する審査の結果を考慮したうえで、どちらに遺族年金を支給するのか決定されます。

社労士 戸田

どんな小さなことでも大丈夫です。一緒に生計を同じくした証明をしていきましょう。

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