
遺族年金請求代行
内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。
複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。
04|戸籍上の妻がいて、同時に内縁の妻がいる場合
事実婚・内縁関係であっても一定の法的保護を受けることができます。
しかし、重婚的内縁関係にある場合には、元の婚姻関係(法律婚)の方が法的効力が強いため、タイミングとして後の事実婚・内縁関係の方が弱くなります。
婚姻関係が二重になってしまっている状況は、法律上も好ましい状況といえません。
元の法律婚の配偶者との間に子がある場合、子への影響を考えて戸籍上は離婚しないままとする人も少なくありません。
離婚が成立していない状況で、他の異性と事実婚関係になれば重婚的内縁関係が成立します。
⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない
民法732条は、「配偶者のある者は、重ねて婚姻することができない」として、婚姻関係の重複(重婚)は認められていません。そのため重婚的内縁関係では、法律上の保護を受けることが難しく、遺族年金の給付を受けるにしても、基本的には難しいです。
元の婚姻関係(法律婚)が有効であるため、原則としては戸籍上の配偶者が遺族年金を受給することになります。
⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合
上記のとおり、重婚的内縁関係にある場合は、法律婚が優先されパートナーが亡くなっても事実婚の配偶者は遺族年金を受け取ることができません。しかし、
■ 元の法律婚関係が形だけのものとなっている
■ 別居して随分長い。(例えば10年以上)
■ 仕送りなどによる経済的援助が全くない
■ 別居している時に、定期的な連絡や音信のやり取りが全くない
これらのように、元の法律婚関係が実態としていない場合には、例外として法律婚よりも事実婚の配偶者が優先される場合があります。
⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る
重婚的内縁関係で遺族年金の支給が行われるときには、元の法律婚関係が完全に形だけのもので、実態としては破綻している状態なのかどうかを確認するため、年金機構から戸籍上の妻に対して、審査が入る場合があります。
戸籍上の妻に対する審査と、重婚的内縁関係にある者に対する審査の結果を考慮したうえで、どちらに遺族年金を支給するのか決定されます。

社労士 戸田
どんな小さなことでも大丈夫です。一緒に生計を同じくした証明をしていきましょう。
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行

