
内縁の妻でも遺族年金はもらえる?社労士がわかりやすく解説
内縁の妻でも遺族年金はもらえる?
社労士がわかりやすく解説
内縁関係(事実婚)の方でも、一定の条件を満たせば遺族年金を受給できる可能性があります。
ただし、「住民票が別世帯」「住所は同じ」「生活費のやり取りがある」といったケースでは、年金事務所での判断が分かれることも多く、証明の仕方が非常に重要になります。
当事務所では、内縁関係における遺族年金の請求について、実務に基づいたサポートを行っています。本ページでは、受給の可否を左右するポイントや必要書類について、社労士がわかりやすく解説します。
05|籍に入っているからといって別居していても大丈夫とは限らない
先述しましたように、例え籍が入っていても、生計が維持されていたのかどうかを証明する必要があります。
■ 生活費や医療費などの経済的援助が定期的にあったのかどうか
■ 定期的に音信を取っていたり、訪問していたかどうかが重要になってきます。
反対に、
■ 仕送りを定期的にもらっていたが、手渡しで、仕送りをもらっていたという証拠が示せない場合
■ 気軽にすぐ会えるので、はがきやSNSなどで特にやり取りをしていた証拠を文字で残さなかった場合
こういう場合は客観的に、生計が維持されていたかどうかを証拠として残すのが困難なため、遺族年金受給が困難になる場合があります。

社労士 戸田
籍が入っているからと別居していても大丈夫と考えずに、ちゃんと仕送りなどがあった証拠や定期的に会っていたという証拠を残しておくことをお薦めいたします。
遺族年金-目次
(1)| 遺族年金は内縁でも受給できた実例。 生計同一の判断ポイントを社労士が解説します。
(2)| 内縁の妻では遺族年金の請求が難しい?
⚫︎ 事実上婚姻関係とは?
⚫︎ 客観的事実を証明するには
(3)| 内縁関係で、しかも住所が別の場合は遺族年金請求するのは難しい?
⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれそれ別々の場合
⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合
(4) | 戸籍上の妻がいて、同時に内縁の妻がいる場合
⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない
⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合
⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る
(5)| 籍に入っているからといって別居していても大丈夫とは限らない
(6)| 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」を受けることのできる要件
⚫︎ 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」
⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」
⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方
⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方
(7) | 遺族年金の受給権がなくなる時
(8) | 遺族年金請求手続き代行の料金
⚫︎ 面談し、受給が可能であるか及び見込額を確認(無料)
⚫︎ 遺族年金請求のお手続き(有料)
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行



