
遺族年金請求代行
内縁の妻は遺族年金をもらえない? 生計維持を証明するには?
いくらもらえる?
大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。
複雑な事情であきらめかけている遺族年金は戸田社会保険労務士事務所にご相談ください。
遺族年金を受け取ることによって、生活保障を得ていただくと同時に 「2人で一緒に過ごした時間は確かに夫婦であった」と、公にする事が出来るのではないか、大切な配偶者が亡くなり悲しみに暮れている時に、少しでも負担を軽くして差し上げられるお手伝いができればと思います。
05|籍に入っているからといって別居していても大丈夫とは限らない
先述しましたように、例え籍が入っていても、生計が維持されていたのかどうかを証明する必要があります。
■ 生活費や医療費などの経済的援助が定期的にあったのかどうか
■ 定期的に音信を取っていたり、訪問していたかどうかが重要になってきます。
反対に、
■ 仕送りを定期的にもらっていたが、手渡しで、仕送りをもらっていたという証拠が示せない場合
■ 気軽にすぐ会えるので、はがきやSNSなどで特にやり取りをしていた証拠を文字で残さなかった場合
こういう場合は客観的に、生計が維持されていたかどうかを証拠として残すのが困難なため、遺族年金受給が困難になる場合があります。

社労士 戸田
籍が入っているからと別居していても大丈夫と考えずに、ちゃんと仕送りなどがあった証拠や定期的に会っていたという証拠を残しておくことをお薦めいたします。
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行

