
内縁の妻でも遺族年金はもらえる?社労士がわかりやすく解説
内縁の妻でも遺族年金はもらえる?
社労士がわかりやすく解説
内縁関係(事実婚)の方でも、一定の条件を満たせば遺族年金を受給できる可能性があります。
ただし、「住民票が別世帯」「住所は同じ」「生活費のやり取りがある」といったケースでは、年金事務所での判断が分かれることも多く、証明の仕方が非常に重要になります。
当事務所では、内縁関係における遺族年金の請求について、実務に基づいたサポートを行っています。本ページでは、受給の可否を左右するポイントや必要書類について、社労士がわかりやすく解説します。
07|遺族年金の受給権がなくなる時
遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに失権します。該当した日から10日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届出が必要です。
《亡くなった方の妻、または夫が受け取っている場合》
受給権者本人(亡くなった方の子または孫)が次のいずれかに該当するとき
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)夫が亡くなったときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき(夫が死亡したときに胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金を受け取ることができるようになった場合を除く)
(5)遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき
※上記(4)、(5)は、平成19年4月1日以降に夫が死亡した妻のみが遺族厚生年金を受け取る場合に限ります。
《亡くなった方の子または孫が受け取っている場合》
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)亡くなった方と離縁したとき(子が受け取っている場合)
(5)離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(孫が受け取っている場合)
(6)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき亡くなった方の子または孫が受け取っている場合亡くなった方の父母または祖父母が受け取っている場合
(7)18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当し なくなったとき
(8)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき(孫が受け取っている場合)
《亡くなった方の子または孫が受け取っている場合》
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき(内縁関係を含む)
(3)直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
(4)亡くなった方と離縁したとき(父母が受け取っている場合)
(5)離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(祖父母が受け取っている場合)
(6)亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき
遺族年金-目次
(1)| 遺族年金は内縁でも受給できた実例。 生計同一の判断ポイントを社労士が解説します。
(2)| 内縁の妻では遺族年金の請求が難しい?
⚫︎ 事実上婚姻関係とは?
⚫︎ 客観的事実を証明するには
(3)| 内縁関係で、しかも住所が別の場合は遺族年金請求するのは難しい?
⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれそれ別々の場合
⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合
(4) | 戸籍上の妻がいて、同時に内縁の妻がいる場合
⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない
⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合
⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る
(5)| 籍に入っているからといって別居していても大丈夫とは限らない
(6)| 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」を受けることのできる要件
⚫︎ 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」
⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」
⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方
⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方
(7) | 遺族年金の受給権がなくなる時
(8) | 遺族年金請求手続き代行の料金
⚫︎ 面談し、受給が可能であるか及び見込額を確認(無料)
⚫︎ 遺族年金請求のお手続き(有料)
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行



