遺族年金と老齢年金・障害年金は両方受給できる?
「一人一年金の原則」と65歳以降の併給調整・有利な受給の組み合わせ

「配偶者が亡くなり遺族年金を請求したいが、自分の老齢年金や障害年金と両方もらえるのか?」「どちらか一方を削られて損をしてしまうのではないか?」――公的年金には「1人につき1つの年金を受け取る」という一人一年金の原則があるため、複数の年金の受給権が発生したときの受給ルールは非常に複雑です。

実際には、65歳以降であれば「自分の老齢基礎年金+老齢厚生年金+差額分の遺族厚生年金」のように併給できる仕組みや、障害年金と遺族年金を組み合わせる特例が認められています。

本ページでは、遺族年金と他の年金が重なった場合の併給調整のルール、65歳前後の受給パターンの違い、最も手取りが多くなる選択方法を社会保険労務士がわかりやすく解説します。

遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに失権します。該当した日から10日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届出が必要です。

《亡くなった方の妻、または夫が受け取っている場合》

《亡くなった方の子または孫が受け取っている場合》

《亡くなった方の子または孫が受け取っている場合》

⚫︎ 事実上婚姻関係とは?

⚫︎ 客観的事実を証明するには

⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれそれ別々の場合

⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合

⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない

⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合

⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る

⚫︎ 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」

⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」

⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方

⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方

⚫︎ 面談し、受給が可能であるか及び見込額を確認(無料)

⚫︎ 遺族年金請求のお手続き(有料)

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〒135-0047 東京都江東区富岡1-22-22-601

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080-4656-5550(対応時間 平日9:00~18:00)

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