
内縁の妻でも遺族年金はもらえる?社労士がわかりやすく解説
内縁の妻でも遺族年金はもらえる?
社労士がわかりやすく解説
内縁関係(事実婚)の方でも、一定の条件を満たせば遺族年金を受給できる可能性があります。
ただし、「住民票が別世帯」「住所は同じ」「生活費のやり取りがある」といったケースでは、年金事務所での判断が分かれることも多く、証明の仕方が非常に重要になります。
当事務所では、内縁関係における遺族年金の請求について、実務に基づいたサポートを行っています。本ページでは、受給の可否を左右するポイントや必要書類について、社労士がわかりやすく解説します。
04|戸籍上の妻がいて、同時に内縁の妻がいる場合
事実婚・内縁関係であっても一定の法的保護を受けることができます。
しかし、重婚的内縁関係にある場合には、元の婚姻関係(法律婚)の方が法的効力が強いため、タイミングとして後の事実婚・内縁関係の方が弱くなります。
婚姻関係が二重になってしまっている状況は、法律上も好ましい状況といえません。
元の法律婚の配偶者との間に子がある場合、子への影響を考えて戸籍上は離婚しないままとする人も少なくありません。
離婚が成立していない状況で、他の異性と事実婚関係になれば重婚的内縁関係が成立します。
⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない
民法732条は、「配偶者のある者は、重ねて婚姻することができない」として、婚姻関係の重複(重婚)は認められていません。そのため重婚的内縁関係では、法律上の保護を受けることが難しく、遺族年金の給付を受けるにしても、基本的には難しいです。
元の婚姻関係(法律婚)が有効であるため、原則としては戸籍上の配偶者が遺族年金を受給することになります。
⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合
上記のとおり、重婚的内縁関係にある場合は、法律婚が優先されパートナーが亡くなっても事実婚の配偶者は遺族年金を受け取ることができません。しかし、
■ 元の法律婚関係が形だけのものとなっている
■ 別居して随分長い。(例えば10年以上)
■ 仕送りなどによる経済的援助が全くない
■ 別居している時に、定期的な連絡や音信のやり取りが全くない
これらのように、元の法律婚関係が実態としていない場合には、例外として法律婚よりも事実婚の配偶者が優先される場合があります。
⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る
重婚的内縁関係で遺族年金の支給が行われるときには、元の法律婚関係が完全に形だけのもので、実態としては破綻している状態なのかどうかを確認するため、年金機構から戸籍上の妻に対して、審査が入る場合があります。
戸籍上の妻に対する審査と、重婚的内縁関係にある者に対する審査の結果を考慮したうえで、どちらに遺族年金を支給するのか決定されます。

社労士 戸田
どんな小さなことでも大丈夫です。一緒に生計を同じくした証明をしていきましょう。
遺族年金-目次
(1)| 遺族年金は内縁でも受給できた実例。 生計同一の判断ポイントを社労士が解説します。
(2)| 内縁の妻では遺族年金の請求が難しい?
⚫︎ 事実上婚姻関係とは?
⚫︎ 客観的事実を証明するには
(3)| 内縁関係で、しかも住所が別の場合は遺族年金請求するのは難しい?
⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれそれ別々の場合
⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合
(4) | 戸籍上の妻がいて、同時に内縁の妻がいる場合
⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない
⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合
⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る
(5)| 籍に入っているからといって別居していても大丈夫とは限らない
(6)| 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」を受けることのできる要件
⚫︎ 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」
⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」
⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方
⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方
(7) | 遺族年金の受給権がなくなる時
(8) | 遺族年金請求手続き代行の料金
⚫︎ 面談し、受給が可能であるか及び見込額を確認(無料)
⚫︎ 遺族年金請求のお手続き(有料)
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行



