内縁の妻でも遺族年金はもらえる?社労士がわかりやすく解説

内縁の妻でも遺族年金はもらえる?
社労士がわかりやすく解説

内縁関係(事実婚)の方でも、一定の条件を満たせば遺族年金を受給できる可能性があります。
ただし、「住民票が別世帯」「住所は同じ」「生活費のやり取りがある」といったケースでは、年金事務所での判断が分かれることも多く、証明の仕方が非常に重要になります。

当事務所では、内縁関係における遺族年金の請求について、実務に基づいたサポートを行っています。本ページでは、受給の可否を左右するポイントや必要書類について、社労士がわかりやすく解説します。

ただし、法律上の配偶者と異なり、
・住民票が別世帯
・同住所だが生活費のやり取りがある
・どちらが家計を支えていたか

といった点について、「生計維持関係の証明」が必要になります。

この証明が不十分な場合、本来受給できるはずの遺族年金が不支給となるケースもあります。

法律上の婚姻関係がなくても、

法律上の婚姻でなくてもOK

「事実婚」の考え方

などの事情が認められれば、遺族年金の対象になる可能性があります。

ただし、内縁関係の場合は「生活実態の説明」や「証拠の整理」が重要になります。

次のような状況に当てはまる方は、早めの確認をおすすめします。

戸籍上の配偶者ではないが、長年一緒に生活していた

住民票は別だが、実質的には生計を同一にしていた

周囲には夫婦として認識されていた

年金事務所で「難しいかもしれない」と言われた

自分で説明できるか不安がある

社労士 戸田

「内縁だから無理だろう」決めつけないで、まずはご相談下さい。

住民票

金銭のやり取り

ローン支払い

保険受取人

を整理し、無理のない申請を心がけます。
場合によっては、「今回は申請を見送った方がよい」とお伝えすることもあります。

名義・支払いがバラバラ

生活実態が弱い

書類が揃っていない

証明の組み立てが重要

書類の出し方で結果が変わる

不支給→再請求の対応

※状況により、お引き受けできない場合もあります。

初回相談:無料

申請サポート:内容に応じてお見積り

内容・状況により異なりますが、事前に必ずご説明します。

※無理に依頼をすすめることはありません。

相談=依頼ではありません。

まずは、

内縁関係の状況

生活実態

現在の不安点

を伺い、進め方を整理するところから始めます。
ご相談後、依頼するかどうかはご自身でお決めください。

⚫︎ 事実上婚姻関係とは?

⚫︎ 客観的事実を証明するには

⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれそれ別々の場合

⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合

⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない

⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合

⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る

⚫︎ 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」

⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」

⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方

⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方

⚫︎ 面談し、受給が可能であるか及び見込額を確認(無料)

⚫︎ 遺族年金請求のお手続き(有料)

〈住所〉
〒135-0047 東京都江東区富岡1-22-22-601

〈お電話〉
080-4656-5550(対応時間 平日9:00~18:00)

〈メール〉
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