内縁の妻でも遺族年金はもらえる?社労士がわかりやすく解説

内縁の妻でも遺族年金はもらえる?
社労士がわかりやすく解説

内縁関係(事実婚)の方でも、一定の条件を満たせば遺族年金を受給できる可能性があります。
ただし、「住民票が別世帯」「住所は同じ」「生活費のやり取りがある」といったケースでは、年金事務所での判断が分かれることも多く、証明の仕方が非常に重要になります。

当事務所では、内縁関係における遺族年金の請求について、実務に基づいたサポートを行っています。本ページでは、受給の可否を左右するポイントや必要書類について、社労士がわかりやすく解説します。

⚫︎ 面談を行い受給が可能であるか、及び見込額を確認(無料)

⚫︎ 遺族年金請求のお手続き(有料)

遺族年金請求手続をおこないます。

・遺族年金+未支給年金の請求書作成と提出
・遺族年金+未支給年金の年金額試算の提供とご説明

※受給を確約するものではありません。

《内縁関係の場合》
年金額の3か月分と初回の支給額の20%を比較し、どちらか高い方の金額

《一般の場合》
年金額の2か月分と初回の支給額の20%を比較し、どちらか高い方の金額

《その他複雑な遺族年金の場合》
遺族年金の手続で、遺族年金や未支給年金以外の手続が必要となる場合などについては、別途お見積りさせていただきます。

⚫︎ 事実上婚姻関係とは?

⚫︎ 客観的事実を証明するには

⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれそれ別々の場合

⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合

⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない

⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合

⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る

⚫︎ 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」

⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」

⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方

⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方

⚫︎ 面談し、受給が可能であるか及び見込額を確認(無料)

⚫︎ 遺族年金請求のお手続き(有料)

〈住所〉
〒135-0047 東京都江東区富岡1-22-22-601

〈お電話〉
080-4656-5550(対応時間 平日9:00~18:00)

〈メール〉
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