内縁の妻(事実婚)でも遺族年金はもらえる?
別世帯・別居でも受給できた実例と生計同一の証明方法

内縁関係(事実婚)であっても、生計維持・生計同一の関係が認められれば遺族年金を受給できる可能性は十分にあります。

しかし、「住民票の世帯が別」「同居していない(別居)」「相手の親族と疎遠」といったケースでは、年金事務所の審査が厳しくなり、客観的な証拠による証明が不可欠です。

本ページでは、別世帯や困難な状況から実際に受給へ至った具体例をもとに、審査を左右する判断基準や必要書類の集め方を社労士がわかりやすく解説します。

子のある夫が遺族年金を受給出来た事例

統合失調症の妻が子供にDVをするので、夫が弁護士を通して、調停の末、別居。その妻が亡くなった。月に3回の定期面談、妻からの3万円の仕送りがあったため、それを申し立て、証明して受給。

社労士 戸田

「遺族年金」と言うと、「残された配偶者の妻」への年金制度のイメージがないでしょうか。
現在はライフスタイルや夫婦としての働き方が大きく変わり、「残された配偶者が夫」というケースが今後ますます増えてくるかと思います。
18歳未満のお子様がいれば、遺族基礎年金の対象になったり、お子様がいなくても残された夫の年齢が55歳に到達していれば、遺族厚生年金の対象になる場合もあります。
ただ、男性側の遺族年金受給パターンというのがまだまだレアケースかと思いますので、手続きを進める際、不安な面や手続きがなかなか進まないこともあるかと思います。その際は弊所にご相談下さい。

内縁関係・別世帯でも、内縁夫の介護施設の保証人で遺族年金が認められた事例

内縁の妻で籍は入っていない。
住民票も住まいも別々。
夫は認知症で介護施設に入る際、連帯保証人として妻が保証人になり生計を一つにしてると認定され、受給。

社労士 戸田

この事例では、
・住民票別々
・実態の住まいも別々
本来であれば、生計同一が認められにくい状況ではありましたが、何か状況証拠はないか探した結果、内縁の夫が介護施設に入居する際、内縁の妻が連帯保証人になっていた事実がわかり、その書類を添付し、遺族年金が受給出来た。
つまり、「同居していなくても生計同一が認められる可能性がある」ということです。

内縁関係・別世帯でも、喪主を務め遺族年金が認められた事例

内縁の妻で籍は入っていない。
住民票も住まいも別々。
夫が亡くなった際に、葬儀の喪主が内縁の妻であった。葬儀屋からの領収書を申請の際に添付し、生計が一つであったと認められ、受給
。

社労士 戸田

・住民票別々
・実態の住まいも別々
本来であれば、生計同一が認められにくい状況ではありましたが、
何か状況証拠はないか探した結果、内縁の夫が内縁の妻へ毎月生活費としていくらか振り込んでいた事実と、内縁の夫が亡くなった際、内縁の妻が喪主となり、葬儀費用を自分で負担していた事実があることが判明。
その書類を添付し、受給出来た。
つまり、住民票が別々であったとしても毎月の生活費の仕送りがあったということ、亡くなった際の締めくくりの喪主を務めたということ事実が遺族年金受給につながったということです。

夫婦としての籍は入っているが、事情で遠方に転居し書類を集める時間がない。作成が困難で社労士に依頼したいという事例

籍は入っている。
妻の実家が九州。妻の親御さんの介護のため一時帰郷。住民票を九州に移す。
その諸事情を申し立て、受給。

社労士 戸田

籍は入っているものの、親御さんの介護で遠方になり、申請の時間と労力がかけられない状況の中、弊所において、戸籍を入手し、住民票上の住所を変更した理由を申し立て、受給出来ました。
遠方である、時間がない、社労士に任せたい、という場合、弊所にご相談下さい。

親の遺族年金申請を社労士に依頼した事例

夫が大腸がんで死亡。
妻は認知症で介護施設に入所。文字判断能力なし。子供が手続きをしたいが遠方に住んでいる。
代わりに手続きを弊所へ依頼を受け、無事受給。

社労士 戸田

息子様からの依頼。父が亡くなり、本来母が申請すべきだが、母が認知症で判断能力がなく、息子様が多忙で遠方なため、代理申請が困難。
このようなケースは今後ますます増加していくと思われます。
核家族化が進み、子供は就職や進学で遠方になり、多忙で田舎の親御さんのケアがなかなか行き届かないケースです。
このような、親御さんの申請を代理申請することも弊所社労士は可能です。都道府県問わず、遠方対応いたします。

内縁の妻が生命保険の受取人であった事例

籍は入っていない。住民票の住所が別々。実態の住まいが一緒。
内縁の夫がなくなった場合の生命保険の受取人が内縁の妻であったため、証明書類を添付して遺族年金が受給出来た。

社労士 戸田

住まいは同じであったが、住民票上の住所は別々。しかも、現金主義で、日頃のレシートを捨てており、生活費を証明する証拠がなかった。
そのため、住まいの賃貸物件のオーナー様に、日頃の内縁関係のお二人の見聞きする状況を申立書に記入して頂き、内縁夫婦の郵送物が一致する書類を添付し(年賀状)、生命保険の受取人が内縁の妻であったことの書類を添付しました。
つまり、一見状況証拠を見つけ出すことが困難そうであっても、何かしらの生計同一と認められる証拠は身近にあるかもしれません。
あきらめずに、弊所にご相談下さい。

まとめ

社労士 戸田

内縁関係の遺族年金では、

「形式」ではなく「生活実態」を重視されます。

・住民票が別でも可能

・同居していなくても可能

・証拠の積み重ねが重要

特に「生計同一」をどのように証明するかが、受給できるかどうかを左右します。

⚫︎ 事実上婚姻関係とは?

⚫︎ 客観的事実を証明するには

⚫︎ 一緒に暮らしているが住民票の住所がそれそれ別々の場合

⚫︎ 同居しておらず、住民票の住所もバラバラな場合

⚫︎ 重婚的内縁関係の場合、基本的に法律上保護されない

⚫︎ 重婚的内縁関係であっても遺族年金受給が認められる場合

⚫︎ 元の法律婚(戸籍上の妻)にも調査が入る

⚫︎ 国民年金の夫又は妻が亡くなった時の「遺族基礎年金」

⚫︎ 厚生年金加入した方がなくなった時の「遺族厚生年金」

⚫︎ 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」の受給権のある方

⚫︎ 「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権もある方

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