
障害年金請求代行(人工股関節専門)
人工股関節手術の場合、障害年金もらえるの?人工股関節は何級?障碍者手帳と違うの?大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。
02|障害年金の年金額
⚫︎ 障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)
【1級】
| 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 993,750円 + 子の加算額※ |
| 68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 990,750円 + 子の加算額※ |
【2級】
| 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 795,000円 + 子の加算額※ |
| 68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 792,600円 + 子の加算額※ |
子の加算額
| 2人まで | 1人につき228,700円 |
| 3人目以降 | 1人につき76,200円 |
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
⚫︎ 障害厚生年金の年金額(令和5年4月分から)
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額)
| 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 596,300 円 |
| 68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 594,500 円 |
⚫︎ 障害者手帳の等級について
平成26年4月から認定される人工関節の等級が改定されました。
【平成26年3月まで】
股関節・膝関節に人工関節等を置換している場合は「一律4級」
【平成26年4月から】
置換術後の障害の状態(関節可動域など)を評価し、術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定「4級、5級、7級、非該当」のいずれかに認定
※「障害年金」の等級と「障害者手帳」の等級は全く別物となりますのでご注意ください。

社労士 戸田
私の場合、手術を受けることで可動域が広がり、日常生活や労働生活が著しく改善するために、「障害者手帳の等級には該当しないよ」と医師に言われました。しかし、公的年金の障害者等級には当てはまります。
詳しくは”人工股関節(JK)社労士の闘病日記”をご覧ください!
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行

