障害年金請求代行(人工股関節専門)

人工股関節手術の場合、障害年金もらえるの?人工股関節は何級?障碍者手帳と違うの?大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。

⚫︎ 障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)

67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)
993,750円 + 子の加算額※
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)
990,750円 + 子の加算額※
67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)
795,000円 + 子の加算額※
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)
792,600円 + 子の加算額※
2人まで1人につき228,700円
3人目以降1人につき76,200円

⚫︎ 障害厚生年金の年金額(令和5年4月分から)

67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)
596,300 円
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)
594,500 円

⚫︎ 障害者手帳の等級について

【平成26年4月から】
置換術後の障害の状態(関節可動域など)を評価し、術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定「4級、5級、7級、非該当」のいずれかに認定

社労士 戸田

私の場合、手術を受けることで可動域が広がり、日常生活や労働生活が著しく改善するために、「障害者手帳の等級には該当しないよ」と医師に言われました。しかし、公的年金の障害者等級には当てはまります。
詳しくは”人工股関節(JK)社労士の闘病日記”をご覧ください!

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