
障害年金請求代行(人工股関節専門)
人工股関節手術の場合、障害年金もらえるの?人工股関節は何級?障害者手帳と違うの?大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。
08|障害年金受給のご相談から受給までの流れ
⚫︎ 障害認定日による請求
人工股関節手術をした後に請求する方法です。原則は【初診日から1年6か月が経過した日】が認定日なのですが、わたしたちのような人工股関節手術をした場合は、「手術をしたその日」が障害認定日になります。
認定日時点の症状を診断書によって証明し、一定の障害状態にあると認められれば、認定日の翌月分から年金が支給されます。この請求方法を認定日請求(本来請求)と呼びます。なお、認定日請求に期間制限はありません。認定日直後に請求するのはもちろん、後になって障害年金が請求できることを知った場合でも、認定日にさかのぼって請求することが出来ます。
ただし、本来の年金支給日から5年経った分の年金は時効で消えてしまいますので、さかのぼってもらえる年金は最大で5年分となります。
また、あまり時間が経ってしまうと当時のカルテが残っていなかったりするので、診断書が取得できず請求が困難になることもあります。
⚫︎ 事後重症による請求
一定の障害状態にあると認められれば、請求日の翌月分から年金が支給されます。この請求方法を事後重症請求と呼びます。
具体例としては以下のような人がこの請求を行います
(1)手術をせずに認定日を迎えた時はまだ症状が軽かったが、その後重くなった
(2)手術をせずに認定日を迎えた時はまだ病院に通っていなかった
(3)後になって認定日請求をしようとしたが、当時の診断書が取れなかった
わたしたちのような人工股関節手術を受けた人は、
(1)の場合、初診日から1年6か月経った時点では、「それほど痛まず、まだ現状維持でいいや」という方が多いかと思います。
(2)の場合、初診日から1年6か月後の時点で、「そもそも病院に通っていない」というパターン。
(3)の場合、過去に遡って、申請したいがその時点での診断書が取れない、というパターン。
事後重症請求の場合、受給権は請求月の翌月分から発生します。ということは申請するのが遅れれば遅れるほど、受給の時期も遅れてしまうということです。人工股関節手術に踏み切るまでに、
「いや、まだ大丈夫」
「痛いけど、チタン製のものを身体に入れるなんて……我慢した方がまし」
「人工股関節の耐用年数が伸びているとは聞いているけれど、もっと先延ばしした方が良いのではないか」
こういう考えで、初診日から1年6か月を超え、ずるずると先延ばしする方が多いと思いますので、手術を検討する段階で、早めに専門家に相談するのが良いかと思います。
初診の医師から受診状況等証明書をもらい、手術入院時に、「退院までに肢体用の診断書を作って欲しい」と事前に準備しておくと、申請がスムーズにいくと思います。
その際、お客様のこれまでの経緯や日常生活、職場での生活についてヒアリングしたものを医師に渡してもらうので、実態に即した診断書を医師に書いてもらえるかと思います。
さらには、こういう理由であきらめてしまう方がたくさんいらっしゃいます。

遡り請求を知らずに、遡及せずに申請してしまい、本来もらえる額がもらえなかった…

自分の病状の実態を伝える病歴就労状況等申立書の書き方がうまく出来ない…

医師に書いて頂いた診断書に記入ミスや漏れがあり、年金事務所から返されてしまった…

診断書と申立書の内容の整合性が取れていないと指摘され、返された…

一度不支給となってしまい、その後申請しても却下されてしまい、申請を諦めた…

初診日の証明を取ることが出来ず、 年金事務所の方に「難しいですね」と言われ、諦めかけている…

病院のカルテが保存義務の5年間を超えて、カルテが無いと言われた・・・
まずは、諦めないで、専門家にご相談下さい。一筋の光を一緒に探してまいりましょう!!
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行

