障害年金請求代行(人工股関節専門)

人工股関節手術の場合、障害年金もらえるの?人工股関節は何級?障害者手帳と違うの?大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。

障害の程度障害の状態
1級両下肢の用を全く廃したもの
2級・ 一下肢の用を全く廃したもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・ 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
・一下肢の5趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

社労士 戸田

わたしたちのような人工股関節置換術を受けた方は原則的に3級になります。

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