
障害年金請求代行(人工股関節専門)
人工股関節手術の場合、障害年金もらえるの?人工股関節は何級?障害者手帳と違うの?大切なポイントを中野区の戸田社会保険労務士(社労士)事務所が解説します。
07|障害年金受給のご相談から受給までの流れ
障害年金を受給するためには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態該当要件」の3つすべてを満たす必要があります。ここでは、それぞれの内容と注意点を順番に説明していきます。
⚫︎ 「初診日要件」について
《初診日って何?》
初診日とは、人工股関節をいれることにいたるまでの、初めて医師の診療を受けた日です。※柔道整復師や整体師にかかった日を初診日とは言いませんので注意が必要です。
大事なのは、初診日に加入していた年金制度の種類です。
国民年金だったか、厚生年金だったかによって年金額などが大きく変わるからです。私たちのような人工股関節手術を受けた者は原則3級になります。初診日にサラリーマンだったかどうかがカギになってきます。
また、もしカルテなどの記録がなく初診日が確定できないと、いくら障害の状態にあっても障害年金の受給が難しくなってしまいます。障害年金の請求をする際には、初診日を確定することは非常に重要なポイントになります。
《障害認定日について》
障害認定日とは、初診日から1年半経過した日。というのが一般的なのですが、わたしたちの場合は、人工股関節手術をした日、というのが障害認定日となります。
人工股関節以外にも様々な病状があり、こんな認定日になっています。
(1)人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
(2)人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
(3)心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日
(4)人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
(5)切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日
(6)喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
⚫︎ 「保険料納付要件」について
《保険料納付要件って何?》
保険料の納付要件とは、初診日の前日において、
(1)20歳から、初診日の属する月の前々月までの年金のすべての加入期間のうち、国民年金の保険料を納めた期間(厚生年金に入った期間、共済組合に入った期間を含む)と保険料免除された期間をあわせた期間が3分の2以上であること。逆に言えば、すべての期間のうち、保険料を払っていない期間が3分の1以下でなくてはなりません。
(2)初診日のある月の前々月までの直近の1年間に、保険料を払っていれば問題ありません。こちら2つのうちどちらかを満たしていれば、納付要件はクリア出来ていることになります。
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行

